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会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

「監査報告書作成に関する実務指針」の改正(臨時計算書類監査への対応)

答申書一覧

日本公認会計士協会は、監査・保証実務委員会報告第75号「監査報告書作成に関する実務指針」の改正を、2006年11月10日付で公表しました。

これは、臨時計算書類の監査に対応するための改正です。

「臨時計算書類に対する監査は、計算書類及びその附属明細書に対する監査と同様、一般に公正妥当と認められる監査の基準すなわち監査基準に準拠して実施することが必要」とされています。

つまり、中間監査や四半期レビューのような簡便な手続は認められないということになります。

継続企業の前提に重要な疑義がある場合についてもふれています。もっとも、そういう会社は、臨時計算書類をわざわざ作成して、配当することはないと思いますが・・・。

ところで、以前、臨時計算書類制度を利用する会社はほとんどないのではないかという趣旨のことを当サイトで書いたことがありますが、予想に反して、事例が出てきているようです。例えば、新たに持ち株会社化したような企業グループでは、唯一の利益源である子会社からの配当が翌期になってしまうと、親会社は当期、配当財源がなくなってしまいます。そこで、子会社に期中で配当させる必要から、臨時計算書類を作成させるということもあると聞きます。
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