日本公認会計士協会は、監査・保証実務委員会報告第75号「監査報告書作成に関する実務指針」の改正を、2006年11月10日付で公表しました。
これは、臨時計算書類の監査に対応するための改正です。
「臨時計算書類に対する監査は、計算書類及びその附属明細書に対する監査と同様、一般に公正妥当と認められる監査の基準すなわち監査基準に準拠して実施することが必要」とされています。
つまり、中間監査や四半期レビューのような簡便な手続は認められないということになります。
継続企業の前提に重要な疑義がある場合についてもふれています。もっとも、そういう会社は、臨時計算書類をわざわざ作成して、配当することはないと思いますが・・・。
ところで、以前、臨時計算書類制度を利用する会社はほとんどないのではないかという趣旨のことを当サイトで書いたことがありますが、予想に反して、事例が出てきているようです。例えば、新たに持ち株会社化したような企業グループでは、唯一の利益源である子会社からの配当が翌期になってしまうと、親会社は当期、配当財源がなくなってしまいます。そこで、子会社に期中で配当させる必要から、臨時計算書類を作成させるということもあると聞きます。
最近の「日本公認会計士協会(監査・保証業務)」カテゴリーもっと見る
会員の懲戒処分について(「品質管理レビューの実施結果に基づく措置を正しく伝達せず...」)(日本公認会計士協会)
会員の懲戒処分について(「事後的に作成した監査調書を監査ファイルに差し込むなどした上で、その旨を秘したまま、検査官に当該監査ファイルを提出」)(日本公認会計士協会)
「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」の改正(公開草案)(日本公認会計士協会)
「監査ツール(実務ガイダンス)」の改正(公開草案)(日本公認会計士協会)

【解説】ISA 570(2024年改訂)「継続企業」の概要(日本公認会計士協会)
「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」【令和6年基準】・【平成20年基準】新設・改正(案)(日本公認会計士協会)
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事