所得税法違反の罪に問われた弁護士と会計士の夫婦に対する無罪判決が、高裁で破棄されたという記事。
「判決は、不動産取引で得た収益が誰のものかについて、「事業資金の調達実態などを中心に、取引の経過を全体的に評価して定めるべきだ」と指摘。不動産取引の収益を申告した関係会社から×被告が多額の金を受け取っているなど、「×被告に事業資金を調達する権限があった」と認めた。その上で「取引をしたのは関係会社で、収益は被告個人のものではない」とした一審の無罪判決は「判断基準が違い、事実誤認の疑いがある」と述べた。」
個人の取引と会社の取引をきちんと分けなさいということでしょうか。会社を利用した節税策はあり得ると思われますが...。
8億円脱税無罪 東京高裁、1審判決破棄、地裁に差し戻し(毎日)
「高裁は、×被告が関係会社から、報酬とは別に貸付金名目で多額の現金を受け取っていたことを踏まえ、「×被告が関係会社の事業資金の処分権限を行使していたとみられる。収益は×被告に帰属するとうかがわれる」と認定した。その上で、総所得金額などを認定するため更に審理が必要だとした。」
「両被告は関係会社による不動産取引を装って2004年と05年の個人所得計22億円余を隠したとして東京地検特捜部に起訴された。東京地裁は14年5月、「不動産の賃貸、売却による収益が被告に帰属するとは認められず、犯罪の証明がない」と無罪を言い渡した。」
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