会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

株式会社大水に係る有価証券報告書の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について

株式会社大水に係る有価証券報告書の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、(株)大水に対して300万円の課徴金の納付を命ずる決定を、2009年7月30日付で行いました。

架空売上の計上等により、2008年(平成20年)3月期有価証券報告書に虚偽記載があったとされています。

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その2

会社発表によれば、虚偽記載の時期は、遅くとも2003年からですが、なぜか課徴金の対象は2008年3月期だけです。時効の問題だけではないようですが・・・。
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