~消費税額1円未満の端数処理の取扱い~
消費税のインボイス方式の簡単な解説。
「平成31年10月1日から消費税について複数税率が導入され、当初の4年間については区分記載請求書等保存方式が適用される予定ですが、平成35年10月1日から適格請求書等保存方式が適用される予定です。適格請求書等保存方式では、現行とは異なった実務が求められる点に留意する必要があります。」
端数処理についてもふれています。
「適格請求書等保存方式の下では、消費税額等の1円未満の端数処理については、一請求書当たり、税率ごとに一回ずつとされます。また、端数処理の方法については、切捨て、四捨五入または切上げの中から任意の方法によることができるとされています。」
適格請求書等保存方式(国税庁)
こちらも消費税の端数(1円未満ではなく10円未満の端数)で悩んでいるという記事ですが、インボイス方式とちがって、来年10月までに解決しないといけません。
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「券売機」軽減税率の導入で浮上する深刻問題(東洋経済)
「本体価格が同一だと、異なる税率によって1円単位で支払う可能性が出てくる。そこで対応を求められるのが、券売機を設置している飲食店だ。
「1円玉や5円玉に対応する券売機は、そもそも取り扱っていない。競合のラインナップでも見かけたことはほとんどないですよ」。大手券売機メーカーの関係者はそう話す。街のラーメン店やサービスエリアのフードコートなどでよく見かける券売機は、10円、50円、100円、500円に対応する一方で、1円や5円が使えるものはほとんどない。」
「1円玉については券売機での取り扱いに技術的な問題もある。」
「1円単位での対応が難しいことから、券売機を使用する飲食店では価格設定の選択肢が限られてくる。券売機を使う飲食チェーンの関係者は「本体価格を持ち帰りと店内飲食で別々に設定して、税込み価格を統一する可能性が高い」と話す。
仮に店内飲食の本体価格を300円、持ち帰りの本体価格を306円とすれば、税込み価格はいずれも330円となる。そうすることで、10円単位の券売機でも対応が可能というわけだ。こうした価格設定は国税庁も容認している。」
「とはいえ、本体価格をずらして価格を統一することには懸念もある。軽減税率を先駆けて導入しているドイツでは、税率の低い持ち帰りの割合を店側が実際より過大に申告することで、納税額を抑える問題が発生している。」