以下、官報より。
会社法の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名御璽
平成十八年三月二十九日
内閣総理大臣
小泉純一郎
政令第七十七号
会社法の施行期日を定める政令
内閣は、会社法(平成十七年法律第八十六号)附則第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
会社法の施行期日は、平成十八年五月一日とする。
法務大臣 杉浦正健
内閣総理大臣 小泉純一郎
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