会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

会社法の施行期日を定める政令

会社法の施行期日を定める政令が2006年3月29日付で公布されました。

以下、官報より。

会社法の施行期日を定める政令をここに公布する。

御名御璽

平成十八年三月二十九日
内閣総理大臣
小泉純一郎

政令第七十七号
会社法の施行期日を定める政令

内閣は、会社法(平成十七年法律第八十六号)附則第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

会社法の施行期日は、平成十八年五月一日とする。

法務大臣 杉浦正健
内閣総理大臣 小泉純一郎
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