日本公認会計士協会は、業種別委員会報告「消費者金融会社等の利息返還請求による損失に係る引当金の計上に関する監査上の取扱い」の公開草案を、2006年9月13日付で公表しました。
適用は、今月1日以後終了する会計期間・中間会計期間からです。3月決算会社では、今年の9月中間期からとなります。
いわゆるグレーゾーン金利の返還に備えた引当金の計上に関する指針ですが、これについては、すでに今年3月に会計士協会からリサーチセンター審理情報が公表されています。この新しい指針案では、引き当て計上の対象となる返還額の範囲を、利息制限法の上限金利で引き直し計算した場合に貸付金残高に充当される利息部分を含めた利息総額としています。返還額の見積もりの方法として、貸付金残高がある場合と(完済・償却などにより)貸付金残高がない場合に分類して見積もることも合理的であるとし、それぞれの場合の具体的な計算方法を示しています。
過去の取引口座を含む口座ごとに精査して過払い額を算出し、それを集計するというやり方ではなく、(消費者金融会社の実務を知らないので妥当性は判断できませんが)「件数×返還実績率×平均返還額」という相当ラフな計算になるようです。小口の取引が多数あるから、こうした計算でいいのかもしれません。
算出される金額については、過去に完済された取引に関するものも含めた返還額となるので、相当大きくなるのかもしれません。9月期・9月中間期から適用ですから、今から1ヶ月後には、この指針のインパクトがはっきりすることでしょう。
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この本の宣伝文句によれば、消費者金融は「悪魔のビジネス・モデル」だそうです。
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