企業会計基準委員会は、企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(最終改正平成18年12月22日)の改正案を、2007年8月2日付で公表しました。
以下の場合の会計処理が新たに定められています。
・子会社が親会社株式を交付した場合(いわゆる三角合併などの場合)の会計処理(共通支配下の取引に該当する場合)
・親会社が子会社を株式交換完全子会社とする場合の会計処理(中間子会社がある場合)
その他7つの点について、規定の明確化などが行われています。
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