会計士協会で、会計士の処分が遅れている事例が相当あると批判した記事。
たしかに古いものもありますが、最近発生した事案は、比較的早く処理しているようです。記事の中でもふれていますが、「会計士協会による処分→金融庁による処分」、あるいは、「会計士協会による処分 → 民事裁判において会計士側に不利な材料を提供」となることを、おそれているのでしょう。
また、長銀のケースなどは、ちょうど銀行の自己査定の制度が適用になった頃の事件で、会計士協会も、会計士の責任だといいたくない面もあるのかもしれません(あくまで、個人的な推測ですが)。つまり、それまで、旧・大蔵省が銀行決算を仕切っていた(そして不良債権を大目に見ていた)のに、制度変更で急に責任を放棄して、銀行経営者と会計士に罪をなすりつけたという実態があるからです(会計士側も認識が甘かったといわざるをえませんが)。
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