金融庁の公認会計士・監査審査会は、「平成27年度監査事務所等モニタリング基本計画(審査・検査基本計画)」を策定し、2015年4月7日付で公表しました。
「大規模な監査法人、大規模な監査法人に準ずる規模の監査法人、中小規模監査事務所の態様の違いにより、ビジネスモデル、業務運営、監査実施態勢、外部からの監視などが大きく異なっていると考えられる。したがって、監査事務所の態様に応じたモニタリングを実施する。」
このうち、「大規模な監査法人に準ずる規模の監査法人」について、「我が国監査業界における重要性に鑑み、重点的にモニタリングを実施する」としています。
「オフサイト・モニタリングの強化」ということもいっています。「特に、業務運営上の本質的な問題ともなり得る監査事務所の経営方針、収益・財務構造、組織・人材といった経営管理に関する項目を報告徴収の対象とする」そうです。監査事務所の経営責任者はこのくらいはきちんと説明できないといけないということでしょう。
検査項目については、品質管理体制がまず挙がっていますが、「具体的には、業務に対する監査事務所の代表者の意向・姿勢、業務のリスク等に応じた人材の採用・育成・配置、社員等の評価・報酬決定の方針等のほか、社員間の協力及び相互牽制など組織的な監査を実施するための組織構築に講じた措置などが考えられる」というように、組織風土的なものまで含めています(明確な基準があるわけではないのでいくらでもいちゃもんをつけることができそうです)。
監査法人の検査、ガバナンス体制などに重点=会計士監査審査会(ロイター)
金融庁、15年度の監査法人検査計画を発表 基準国際化など焦点(日経)
「4大監査法人に加え、昨年度から定期検査の対象とした6準大手監査法人を検査する。」
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