会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

仮想通貨利益は「雑所得」 損益通算不可、国税が見解(日経より)

仮想通貨利益は「雑所得」 損益通算不可、国税が見解(記事冒頭のみ)

仮想通貨の取引で生じた利益は所得税法上「雑所得」とするという見解を国税庁がまとめたという記事。

「国税庁はビットコインをはじめとする仮想通貨をめぐり、取引で生じる利益が「雑所得」にあたるとの見解をまとめた。上場株式や公社債など他の金融所得とは損益を差し引きできず、所得に応じた累進税率を適用すると明らかにした。」

所得の区分ははっきりしたわけですが、仮想通貨の評価の問題はどうなっているのでしょう。年末に時価評価するのか、それとも、本当の通貨と交換した時点まで損益を認識しないのかという問題です。

No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係(国税庁)

事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分」とあるので、何か事業を行っていて、その売上代金を仮想通貨で受け取ったが、本当の通貨に交換するまでの間に価値が下がったような場合は、事業所得から差し引けるのでしょう(税理士にご確認ください)。
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