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ディフェンシブトレードで外国人投資家・機関投資家に挑戦!?
彷徨う個人投資家♪  

譲渡所得

2010-05-18 21:34:06 | Weblog

土地、建物、借地権などの不動産
株式、ゴルフ会員権などの資産譲渡による所得

総合課税(ゴルフ会員権)・分離課税(土地・建物・株式)
長期譲渡所得・短期譲渡所得
≪特例≫
譲渡損失の損益通算および繰越控除
3000万円の特別控除

総合課税の譲渡所得=収入金額(譲渡価格)-(取得費+譲渡費用)
               -特別控除額(最高50万円)
分離課税の譲渡所得=収入金額(譲渡価格)-(取得費+譲渡費用)

 

【B100:0S 74.1% ④】


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