その理屈から言うと裁判所が単独親権者(同居親)を決めるのは非常に危険であるという結論になりますね。少なくとも単独親権者の居所指定権は合憲限定解釈などで骨抜き(形骸化)して両親間では移動自由とすべきでは?。 #こどもにじゆうを… twitter.com/i/web/status/1…
— 鈴木健一(かりるーむ社長) cari.jp (@k110408) 2019年2月7日 - 08:25
「2019年2月6日分 共同親権 単独親権 by かりるーむ cari.jp」をトゥギャりました。 togetter.com/li/1316762
— 鈴木健一(かりるーむ社長) cari.jp (@k110408) 2019年2月7日 - 09:09
2018年1月 単独親権批判・同居親優先批判・母親優先批判 cari777.ti-da.net/e10944511.html
— 鈴木健一(かりるーむ社長) cari.jp (@k110408) 2019年2月7日 - 12:15
連れ去りが減るのかはわかりませんが、連れ去りと連れ戻しの違法性を統一すべきという話になりやすいですし、子供本人の他方親の元への逃亡やアクセスを認めやすくなり、自由交流や虐待防止に役立つと思われます。… twitter.com/i/web/status/1…
— 鈴木健一(かりるーむ社長) cari.jp (@k110408) 2019年2月7日 - 14:36
単独親権制(片親独裁制)なんていう陰険でいびつな制度・運用(因習)は一度廃止したら復活は難しいので廃止の機運が高まれば利権者も守るのに必死になるのでしょうね。#単独親権制は子供の監禁と虐待を量産する単なる片親独裁制 twitter.com/inotake77/stat…
— 鈴木健一(かりるーむ社長) cari.jp (@k110408) 2019年2月7日 - 16:26
程度問題ですが子の扶養から逃げるやり逃げ男をシングル母が養育費単体で訴える場合の養育費報酬を問題にしているわけではない。利益相反でないから。双方扶養意思が十分な親権争いなのに養育費報酬で弁護士雇う場合は子に利益はないので利益相反。子の利益にならない労力に子がお金を払う正当性は?。
— 鈴木健一(かりるーむ社長) cari.jp (@k110408) 2019年2月7日 - 20:31
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