gooブログはじめました!

フライフィッシャーの独り言

明日から道路交通法が改正される 割と軽視されやすい自転車である ご家庭のお子さん・お孫さん・奥さんにも周知された方が良い

ぢゃろぅ

警視庁のHPより

 

自転車に乗る時はヘルメットを着用しましょう

改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます。

道路交通法(令和5年3月31日まで)

保護者の方は、13歳未満の子供にヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

道路交通法 第63条の11

児童又は幼児を保護する責任のある方は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

道路交通法(令和5年4月1日以降)

自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

 

道路交通法 第63条の11

第1項

自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

第2項

自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

第3項

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

では ヘルメットを被っちょらんとどうなる ?

 
罰則こそないが 法律には「ヘルメットをかぶるよう努めなければならない」と定められちょります  警察庁によると 自転車に乗って
 
いるときの事故で死亡した人のうち 6割が頭に致命傷を負っていた  またヘルメットを着用していなかった人の致死率は 着用していた
 
人に比べておよそ2.2倍ちゅ~データもある
 
近所ぢゃけぇちゅ~て 子供の自転車に乗ってノーヘルでコンビニ行く場合 警察官から警告を受け 職質も受け 登録番号まで調べられる
 
ぢゃけぇ 忘れんとヘルメットを被ってくだされ
 
 

ランキングに参加中。クリックして応援お願いします!

名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最新の画像もっと見る

最近の「日記」カテゴリーもっと見る