「精神障害者の交通運賃に関する国会請願」28・5・13要請行動で私たちの声を届け-る。請願署名者:622722名 関東ブロック 第3愚グループとして陳情活動をした。署名は船田 元議員・茂木 敏充議員・西川 公也議員に届けた。議員は国会会期中であり不在であった。
宇都宮家裁所長に御栄転されまして、おめでとう御座います。
宇都宮家裁は47都道府県に於いて地方精神保健審議会委員に家庭裁判所裁判官(判事)が知事から任命されておるのは栃木県が唯一です。
栃木県が裁判官(判事)に啓発活動をしている唯一の県です。
裁判官(判事)は一般の通俗社会とは隔絶された職業に置かれています。
「裁判官」と云えば 最高の難関(司法試験)を合格した高学歴エリ―トだと思うのが社会一般でしょうが高学歴でも「生きた学問」を積んでいない死んだ学問ばかり学んでいるので生身の「生きた人間」など理解できるはずがありません。
役に立つ「生きた実社会での学問」とは 社会=「教科書」になり 社会人=「教師」となる社会体験を積めば人の痛みや人に対する配慮が分かる人物になります。
これが、「人や社会の為」になる実用的な役に立つ「生きた学問」になります。
死んだ学問しか積んでいない裁判官では無実の濡れ衣を着せられた人の痛み(配慮)など分かるはずがないでしょう。
一般の「通俗的社会の民間人」としての認識に疎くなります。
つまり「一般的な常識性」に「疎い人間(判事)」になりやすい立場に置かれています。
ですから地方精神保健審議=精神の障害者達に対する「隔絶した認識」を抱いていても、不思議ではありません。
栃木県地方精神保健審議は毎年3月中旬頃に実施されます。
これが ハンセン病患者の裁判で、裁判所とは「隔絶された療養所」で裁判を行った「偏見的」な「特別法廷裁判」にもなっています。
栃木県は、精神障害者が惹起する事件等が多い事を示しています。
宇都宮家庭裁判所に赴任した裁判官(判事)が精神障害者の特性・家族と家庭の深刻な状況をしる絶好な機会であります。
根拠 栃木県条例
栃木県地方精神保健福祉審議会条例〔保健福祉部障害福祉課〕
昭和40年10月05日条例第42号
〔栃木県地方精神衛生審議会条例〕をここに公布する。
栃木県地方精神保健福祉審議会条例
(昭六三条例五・平七条例三七・改称)
(設置)
第一条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第九条第一項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、栃木県地方精神保健福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平一一条例三七・一部改正)
(組織)
第二条 審議会は、委員二十人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
一 精神保健又は精神障害者の福祉に関し学識経験のある者
二 精神障害者の医療に関する事業に従事する者
三 精神障害者の社会復帰の促進又はその自立と社会経済活動への参加の促進を
図るための事業に従事する者
上申書・要望書、そして質問書
近藤壽邦 宇都宮家裁所長 定年退官 平成26年7月30日
間部 泰 判事 平成28年3月31日依願退職
今泉秀和 宇都宮家裁所長 平成28年4月30日 定年退官
宇都宮家裁所長は管理者でありますので、指導的立場であります。
上記は、調停から裁判まで関係した裁判官(判事)ですが、一度も栃木県地方精神保健審議会に出席していません。
調停の段階から平成23年から、栃木県地方精神保健審議会に傍聴人として参加し、宇都宮家裁判事が5年間、毎年欠席している事が判明した。
その都度、宇都宮家裁に意見書や要望書等の形式で提出しているので調べて下さい。
調停から最高裁まで繰返し、上申書・要望書を提出した。
宇都宮家裁は、なぜ、栃木県地方精神保健福祉審議会に宇都宮家裁判事が毎年不参加なのか教えて下さい。
宇都宮家裁所長に御栄転されまして、おめでとう御座います。
宇都宮家裁は47都道府県に於いて地方精神保健審議会委員に家庭裁判所裁判官(判事)が知事から任命されておるのは栃木県が唯一です。
栃木県が裁判官(判事)に啓発活動をしている唯一の県です。
裁判官(判事)は一般の通俗社会とは隔絶された職業に置かれています。
「裁判官」と云えば 最高の難関(司法試験)を合格した高学歴エリ―トだと思うのが社会一般でしょうが高学歴でも「生きた学問」を積んでいない死んだ学問ばかり学んでいるので生身の「生きた人間」など理解できるはずがありません。
役に立つ「生きた実社会での学問」とは 社会=「教科書」になり 社会人=「教師」となる社会体験を積めば人の痛みや人に対する配慮が分かる人物になります。
これが、「人や社会の為」になる実用的な役に立つ「生きた学問」になります。
死んだ学問しか積んでいない裁判官では無実の濡れ衣を着せられた人の痛み(配慮)など分かるはずがないでしょう。
一般の「通俗的社会の民間人」としての認識に疎くなります。
つまり「一般的な常識性」に「疎い人間(判事)」になりやすい立場に置かれています。
ですから地方精神保健審議=精神の障害者達に対する「隔絶した認識」を抱いていても、不思議ではありません。
栃木県地方精神保健審議は毎年3月中旬頃に実施されます。
これが ハンセン病患者の裁判で、裁判所とは「隔絶された療養所」で裁判を行った「偏見的」な「特別法廷裁判」にもなっています。
栃木県は、精神障害者が惹起する事件等が多い事を示しています。
宇都宮家庭裁判所に赴任した裁判官(判事)が精神障害者の特性・家族と家庭の深刻な状況をしる絶好な機会であります。
根拠 栃木県条例
栃木県地方精神保健福祉審議会条例〔保健福祉部障害福祉課〕
昭和40年10月05日条例第42号
〔栃木県地方精神衛生審議会条例〕をここに公布する。
栃木県地方精神保健福祉審議会条例
(昭六三条例五・平七条例三七・改称)
(設置)
第一条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第九条第一項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、栃木県地方精神保健福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平一一条例三七・一部改正)
(組織)
第二条 審議会は、委員二十人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
一 精神保健又は精神障害者の福祉に関し学識経験のある者
二 精神障害者の医療に関する事業に従事する者
三 精神障害者の社会復帰の促進又はその自立と社会経済活動への参加の促進を
図るための事業に従事する者
上申書・要望書、そして質問書
近藤壽邦 宇都宮家裁所長 定年退官 平成26年7月30日
間部 泰 判事 平成28年3月31日依願退職
今泉秀和 宇都宮家裁所長 平成28年4月30日 定年退官
宇都宮家裁所長は管理者でありますので、指導的立場であります。
上記は、調停から裁判まで関係した裁判官(判事)ですが、一度も栃木県地方精神保健審議会に出席していません。
調停の段階から平成23年から、栃木県地方精神保健審議会に傍聴人として参加し、宇都宮家裁判事が5年間、毎年欠席している事が判明した。
その都度、宇都宮家裁に意見書や要望書等の形式で提出しているので調べて下さい。
調停から最高裁まで繰返し、上申書・要望書を提出した。
宇都宮家裁は、なぜ、栃木県地方精神保健福祉審議会に宇都宮家裁判事が毎年不参加なのか教えて下さい。