栃木県地方精神保健審議会宇都宮家庭裁判所判事委員
平成28年5月26日
宇都宮家庭裁判所 所長
竹内 民生 様
〒 321-0147
栃木県宇都宮市針ヶ谷町428-14
電話 090-3536-8977
質問者 栗原敏勝 ○印
栃木県地方精神保健審議会委員である宇都宮家庭裁判所判事が4年間欠席続けている理由について質問書
1 趣旨
(1) 宇都宮家裁所長に御栄転されまして、おめでとう御座います。
栃木県は、47都道府県に於いて特異な県であります。
宇都宮家裁は47都道府県で地方精神保健審議会委員に家庭裁判所裁判官(判事)が栃木県知事から任命されておるのは栃木県が唯一です。
栃木県が裁判官(判事)に啓発活動をしている唯一の県です。
(2) 裁判官(判事)は一般の通俗社会とは隔絶された職業に置かれています。
栃木県は、精神障害者が惹起する事件等が多い事を示しています。
宇都宮家庭裁判所に赴任した裁判官(判事)が精神障害者の特性・家族と家庭の深刻な状況をしる絶好な機会であります。
2 法的根拠
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
(国及び地方公共団体の義務)
第二条 国及び地方公共団体は、障害者の日常生活及び社会生活 を総合的に支援するための法律 の規定による自立支援給付及び地域生活支援事業と相まつて、医療施設及び教育施設を充実する等精神障害者の医療及び保護並びに保健及び福祉に関する施策を総合的に実施することによつて精神障害者が社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をすることができるように努力するとともに、精神保健に関する調査研究の推進及び知識の普及を図る等精神障害者の発生の予防その他国民の精神保健の向上のための施策を講じなければならない。
(2)(国民の義務)
第三条 国民は、精神的健康の保持及び増進に努めるとともに、精神障害者に対する理解を深め、及び精神障害者がその障害を克服して社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をしようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。
(3) 栃木県条例
栃木県地方精神保健福祉審議会条例〔保健福祉部障害福祉課〕
昭和40年10月05日条例第42号
〔栃木県地方精神衛生審議会条例〕をここに公布する。
栃木県地方精神保健福祉審議会条例
(昭六三条例五・平七条例三七・改称)
(設置)
第一条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第九条第一項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、栃木県地方精神保健福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平一一条例三七・一部改正)
(組織)
第二条 審議会は、委員二十人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
一 精神保健又は精神障害者の福祉に関し学識経験のある者
二 精神障害者の医療に関する事業に従事する者
三 精神障害者の社会復帰の促進又はその自立と社会経済活動への参加の促進を図るための事業に従事する者
3 現 状
(1) 近藤壽邦 宇都宮家裁所長 定年退官 平成26年7月30日
(2) 間部 泰 判事 平成28年3月31日依願退職
(3) 篠原 礼 平成28年4月1日 現在、横浜家裁判事
(4) 今泉秀和 宇都宮家裁所長 定年退官 平成28年4月30日
(5) 宇都宮家裁所長は管理者であり、指導的立場であります。
上記は、関係した裁判官(判事)ですが、一度も栃木県地方精神保健審議会に出席していません。
平成24年度から、栃木県地方精神保健審議会に傍聴人として参加し、宇都宮家裁判事が4年間、継続欠席している事が判明した。
欠席した判事は、法律に則り「審議委員を受諾」したが「地方精神福祉審議会」の目的には疎く、一般常識とは言えない4年間、欠席し続けた。
法令の遵守適用が専門家である裁判官の判断は「必ずしも正しいワケではありません」。
一般人の常識性とは「異なる判断」も多いワケです。
だから4年間「常識性に欠いた欠席」を行った。
裁判官(判事)の業務は多忙な事を重々承知の上、栃木県知事が宇都宮家裁判事を委員に任命しているのです。
なぜ、4年間も継続欠席していることについて疑問を持っております。
宇都宮家裁が栃木県知事から家裁判事委員任命を受諾したからには誠実に栃木県地方精神保健審議会に参加すべきであります。
4 証 拠
(1) 栃木県地方精神保健審議会参加写真
(2) 栃木県地方精神保健審議会
ア (平成25年3月21日開催 出席委員一覧)
欄外記述 *欠席者:篠原委員
イ 栃木県地方精神保健審議会 委員名簿
No10 篠原 礼 宇都宮家庭裁判所判事
(3) 栃木県地方精神保健審議会
(平成26年3月日開催 出席委員一覧)
(4) 栃木県地方精神保健審議会
(平成27年3月16日開催 出席委員一覧)
No15 間部 泰 宇都宮家庭裁判所判事 欠席
(5) 栃木県地方精神保健審議会
(平成28年3月15日開催 出席委員一覧)
No16 間部 泰 宇都宮家庭裁判所判事 欠席
なで欠席続けるのか?不自然であるので質問書を提出
平成28年5月26日
宇都宮家庭裁判所 所長
竹内 民生 様
〒 321-0147
栃木県宇都宮市針ヶ谷町428-14
電話 090-3536-8977
質問者 栗原敏勝 ○印
栃木県地方精神保健審議会委員である宇都宮家庭裁判所判事が4年間欠席続けている理由について質問書
1 趣旨
(1) 宇都宮家裁所長に御栄転されまして、おめでとう御座います。
栃木県は、47都道府県に於いて特異な県であります。
宇都宮家裁は47都道府県で地方精神保健審議会委員に家庭裁判所裁判官(判事)が栃木県知事から任命されておるのは栃木県が唯一です。
栃木県が裁判官(判事)に啓発活動をしている唯一の県です。
(2) 裁判官(判事)は一般の通俗社会とは隔絶された職業に置かれています。
栃木県は、精神障害者が惹起する事件等が多い事を示しています。
宇都宮家庭裁判所に赴任した裁判官(判事)が精神障害者の特性・家族と家庭の深刻な状況をしる絶好な機会であります。
2 法的根拠
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
(国及び地方公共団体の義務)
第二条 国及び地方公共団体は、障害者の日常生活及び社会生活 を総合的に支援するための法律 の規定による自立支援給付及び地域生活支援事業と相まつて、医療施設及び教育施設を充実する等精神障害者の医療及び保護並びに保健及び福祉に関する施策を総合的に実施することによつて精神障害者が社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をすることができるように努力するとともに、精神保健に関する調査研究の推進及び知識の普及を図る等精神障害者の発生の予防その他国民の精神保健の向上のための施策を講じなければならない。
(2)(国民の義務)
第三条 国民は、精神的健康の保持及び増進に努めるとともに、精神障害者に対する理解を深め、及び精神障害者がその障害を克服して社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をしようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。
(3) 栃木県条例
栃木県地方精神保健福祉審議会条例〔保健福祉部障害福祉課〕
昭和40年10月05日条例第42号
〔栃木県地方精神衛生審議会条例〕をここに公布する。
栃木県地方精神保健福祉審議会条例
(昭六三条例五・平七条例三七・改称)
(設置)
第一条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第九条第一項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、栃木県地方精神保健福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平一一条例三七・一部改正)
(組織)
第二条 審議会は、委員二十人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
一 精神保健又は精神障害者の福祉に関し学識経験のある者
二 精神障害者の医療に関する事業に従事する者
三 精神障害者の社会復帰の促進又はその自立と社会経済活動への参加の促進を図るための事業に従事する者
3 現 状
(1) 近藤壽邦 宇都宮家裁所長 定年退官 平成26年7月30日
(2) 間部 泰 判事 平成28年3月31日依願退職
(3) 篠原 礼 平成28年4月1日 現在、横浜家裁判事
(4) 今泉秀和 宇都宮家裁所長 定年退官 平成28年4月30日
(5) 宇都宮家裁所長は管理者であり、指導的立場であります。
上記は、関係した裁判官(判事)ですが、一度も栃木県地方精神保健審議会に出席していません。
平成24年度から、栃木県地方精神保健審議会に傍聴人として参加し、宇都宮家裁判事が4年間、継続欠席している事が判明した。
欠席した判事は、法律に則り「審議委員を受諾」したが「地方精神福祉審議会」の目的には疎く、一般常識とは言えない4年間、欠席し続けた。
法令の遵守適用が専門家である裁判官の判断は「必ずしも正しいワケではありません」。
一般人の常識性とは「異なる判断」も多いワケです。
だから4年間「常識性に欠いた欠席」を行った。
裁判官(判事)の業務は多忙な事を重々承知の上、栃木県知事が宇都宮家裁判事を委員に任命しているのです。
なぜ、4年間も継続欠席していることについて疑問を持っております。
宇都宮家裁が栃木県知事から家裁判事委員任命を受諾したからには誠実に栃木県地方精神保健審議会に参加すべきであります。
4 証 拠
(1) 栃木県地方精神保健審議会参加写真
(2) 栃木県地方精神保健審議会
ア (平成25年3月21日開催 出席委員一覧)
欄外記述 *欠席者:篠原委員
イ 栃木県地方精神保健審議会 委員名簿
No10 篠原 礼 宇都宮家庭裁判所判事
(3) 栃木県地方精神保健審議会
(平成26年3月日開催 出席委員一覧)
(4) 栃木県地方精神保健審議会
(平成27年3月16日開催 出席委員一覧)
No15 間部 泰 宇都宮家庭裁判所判事 欠席
(5) 栃木県地方精神保健審議会
(平成28年3月15日開催 出席委員一覧)
No16 間部 泰 宇都宮家庭裁判所判事 欠席
なで欠席続けるのか?不自然であるので質問書を提出