瑞穂の国のblog

AZ-1と太田貴子と日記とストレス発散?

法律という物は...

2006年01月30日 22時24分41秒 | 文句
公園暮らしに「住所」認める 「実体ある」と大阪地裁 (朝日新聞) - goo ニュース

住民登録の大原則があるようで(爆)そこに生活空間があるという事実認定があれば、法的に認めなくてはならないのでしょうね。
 例え、そこが海の上だろうが橋の下だろうが道路の真ん中だろうが他人の土地だろうが、占拠して生活している事実があれば、そこに住んでいると認定されて住民登録は可能ということですね。
 ただ、そこを占拠しているという事実が認定されるということは、例えば公的な土地だったり他人の土地だったりしたときに「正式に不当に占拠している」と認定しているということでは?(核爆)
 住民登録という観点からは認められても、それ以外の点については弁解の余地も無いでしょう。逆に不法占拠とかの罪状で逮捕できないのかな??

 法はともかく、一般常識的にあり得ないこの判決。
住民登録がどうあれ、この裁判官、頭足りないんじゃないのかな?
物事、狭く見過ぎですね。訴えられた論点だけの判決では意味ないし、それなら私も出来ますよ。もっとグローバルな観点で判決を下して欲しいです。そのためにあんたら泣くほど勉強してるんでしょ??


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