平成28年度 社会保険労務士試験での合格を目指し、一生懸命、勉強に明け暮れる日々を送られている方もいらっしゃることでしょう。
平成27年度試験では合格率2.6%という低い数値が出てしまい、とても自分の能力では太刀打ちできないと諦めてしまった方もいるかと思います。昭和44年に創設されたこの資格は、平成28年度試験で48回目を迎えます。
約半世紀に渡る中で合格率2.6%は史上最低。しかし、過去47回実施のすべてにおける平均合格率は9.7%。27年度だけが特別に低かっただけで、28年度は再び難易度が緩和される可能性も高いといえます。
相場と同じで下がった翌年は上がるものです。ですので、28年度は狙い目なのかもしれません。
ご存じの方がほとんどかと思いますが、平成27年10月以降、共済年金は厚生年金に一元化されました。それにより従来、共済年金受給者を対象にしていた職域加算部分は廃止され、新たに年金払い退職給付が創設されています。
一元化された事に伴い支給すべき年金額の端数処理が改正されました。50円以上四捨五入が1円単位に変わりました。
年金受給資格期間は現在、原則25年ですが、消費税10%導入時に10年に短縮される予定です。これはかつて保険料未納期間を有する者が、この先、納付を続けても25年に満たないという理由から納付をやめてしまうことを防ぐためのものです。
政府は、後納制度や追納制度を拡充し、保険料徴収に必死です。
受給資格期間短縮は、年金原資の枯渇が将来的に予測される中で、とにかく保険料徴収を進めたい政府の意向でもあります。
現在の人口構造では、今の40歳台以降の人たちが年金受給権者になったとき、年金制度を支えきれません。
有識者の間では、①老齢基礎年金受給開始年齢を現行65歳から68歳ないしは70歳からに変更すること、②年金繰下げ制度の繰下げ年齢を現行70歳までであるのを75歳までに引き上げること、③基礎年金保険料の徴収期間は現行20歳から60歳までの40年間であるのを65歳までの45年間にすること、などが真剣に議論されています。
一方、「60歳以降も継続雇用したい高齢者は全体の2割程度しかおらず、体力も衰え業務遂行能力も落ちる高齢者を雇い続けることには抵抗がある」と多くの事業主が回答しています。
また、継続雇用の場合にも給与は60歳前賃金の半分程度に落ち、更にかつての部下に命令されることに耐え切れず、結局、65歳を待たずに離職してしまう人も多いようです。
60歳で離職した場合、年金受給開始年齢が70歳であれば、10年間も無職状態が続くことになり、月の生活費を20万円で計算しても10年間で2,400万円必要です。
大手企業ならまだしも中小企業で退職金に2,400万円も払ってくれるところは、ほとんどないのではないでしょうか。
75歳までの繰下げ制度の引き下げについては、現在でも繰下げ制度の利用者は年金受給権者全体の1%程度しかいないため、効果は薄いでしょう。
保険料徴収期間を65歳までの45年間にする案が採用されるには、やはり、雇用者の定年年齢を一律65歳まで引き上げる必要があります。今の60歳台の方達は昔に比べ、お若い方が多いですが、中には体力的に厳しい人も出てくるでしょう。
いずれの案が今後、採用されることになっても、楽な隠居生活は一部の高所得者を除き、望めそうもにもありません。
困る方たちが増えるという事は、社会保険労務士がコンサルタントとして活躍できるフィールドも増えるということです。
一般的な合格率が低かったからという理由だけで、ご自身の能力を低く見積もらず、是非、多くの方に挑戦していただきたいと思います。
平成27年度試験では合格率2.6%という低い数値が出てしまい、とても自分の能力では太刀打ちできないと諦めてしまった方もいるかと思います。昭和44年に創設されたこの資格は、平成28年度試験で48回目を迎えます。
約半世紀に渡る中で合格率2.6%は史上最低。しかし、過去47回実施のすべてにおける平均合格率は9.7%。27年度だけが特別に低かっただけで、28年度は再び難易度が緩和される可能性も高いといえます。
相場と同じで下がった翌年は上がるものです。ですので、28年度は狙い目なのかもしれません。
ご存じの方がほとんどかと思いますが、平成27年10月以降、共済年金は厚生年金に一元化されました。それにより従来、共済年金受給者を対象にしていた職域加算部分は廃止され、新たに年金払い退職給付が創設されています。
一元化された事に伴い支給すべき年金額の端数処理が改正されました。50円以上四捨五入が1円単位に変わりました。
年金受給資格期間は現在、原則25年ですが、消費税10%導入時に10年に短縮される予定です。これはかつて保険料未納期間を有する者が、この先、納付を続けても25年に満たないという理由から納付をやめてしまうことを防ぐためのものです。
政府は、後納制度や追納制度を拡充し、保険料徴収に必死です。
受給資格期間短縮は、年金原資の枯渇が将来的に予測される中で、とにかく保険料徴収を進めたい政府の意向でもあります。
現在の人口構造では、今の40歳台以降の人たちが年金受給権者になったとき、年金制度を支えきれません。
有識者の間では、①老齢基礎年金受給開始年齢を現行65歳から68歳ないしは70歳からに変更すること、②年金繰下げ制度の繰下げ年齢を現行70歳までであるのを75歳までに引き上げること、③基礎年金保険料の徴収期間は現行20歳から60歳までの40年間であるのを65歳までの45年間にすること、などが真剣に議論されています。
一方、「60歳以降も継続雇用したい高齢者は全体の2割程度しかおらず、体力も衰え業務遂行能力も落ちる高齢者を雇い続けることには抵抗がある」と多くの事業主が回答しています。
また、継続雇用の場合にも給与は60歳前賃金の半分程度に落ち、更にかつての部下に命令されることに耐え切れず、結局、65歳を待たずに離職してしまう人も多いようです。
60歳で離職した場合、年金受給開始年齢が70歳であれば、10年間も無職状態が続くことになり、月の生活費を20万円で計算しても10年間で2,400万円必要です。
大手企業ならまだしも中小企業で退職金に2,400万円も払ってくれるところは、ほとんどないのではないでしょうか。
75歳までの繰下げ制度の引き下げについては、現在でも繰下げ制度の利用者は年金受給権者全体の1%程度しかいないため、効果は薄いでしょう。
保険料徴収期間を65歳までの45年間にする案が採用されるには、やはり、雇用者の定年年齢を一律65歳まで引き上げる必要があります。今の60歳台の方達は昔に比べ、お若い方が多いですが、中には体力的に厳しい人も出てくるでしょう。
いずれの案が今後、採用されることになっても、楽な隠居生活は一部の高所得者を除き、望めそうもにもありません。
困る方たちが増えるという事は、社会保険労務士がコンサルタントとして活躍できるフィールドも増えるということです。
一般的な合格率が低かったからという理由だけで、ご自身の能力を低く見積もらず、是非、多くの方に挑戦していただきたいと思います。