みなさまこんにちは、今日もお仕事頑張ってください。
今日のブログは不動産の豆知識のお話です・・・
不動産には土地・建物に権利書があるのはご存知ですね。
登記法が平成17年に改正されこの後不動産登記をする場合には
権利書に変わり登記識別情報が発行されます。
識別情報には所在地・登記の目的・登記名義人・受付日などが明記されています。
権利書と登記識別情報の大きな違いは、写真のグリーンのシールの下に
アラビア数字その他の符号の組み合わせからなる12桁の符合で、
不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定められ、
登記名義人となった申請人のみに通知されます。
(土地1筆、建物1棟を夫婦が共有名義で取得し所有権移転の登記した場合は、
合計4枚の登記識別情報が通知されます。)
今まではやくざ映画やTVドラマなどで借金のカタに
「権利書持ってこんかい!!」などと啖呵を切っていたのが、
「登記識別情報を持ってこんかい!」と、なるわけです。
「丸の内司法書士事務所・司法書士 熊澤 孝則」
高知市入明町7番9号
088-820ー5833
さぁ!西川さんとランチに行ってこようかねぇ。。
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