旧郵政団地(古島団地、末吉団地、松川団地)は、2005年郵住協からバークレー社に、①平成20年度からの建て替え ②建て替え施設への団地住人の優先入居 ③それまでに安全な管理を行うこと の3点を協定書を交わした上で売却されました。
この協定を反故にして、バークレー社は、住民を追い出し、土地を第3者に売却しようとしている動きがあり、古島団地自治会が、この約束違反をどうしていいのか、2008年1月に、当時のサキ山嗣幸(那覇市議)に相談をし、2月議会で取り上げました。
那覇市から指導があった結果だと思いますが、バークレー社は、2008年3月29日、30日の両日、8回に分けて住民説明会を開催し、①危険な団地であり、今年中に出て行ってもらいたい ②建て替えは行わないことを明確にし、また、③住民が出て行ったあとに団地を取り壊し再開発業者に転売することを示唆しました。
この説明会は、那覇市との話しも反故にする内容でした。自治会には、「わじわじーする」「ここに最後まで住みたいのに」など、怒りの声や不安の声が多く寄せられました。
自治会では、ここに住み続けるために必要なことをみんなで相談し、今後も多の住民に自治会の考え方を伝えていくことを確認し、2008年5月に「ここに住み続ける住民大会」をおこない、団結して対応することが確認されました。
県議に当選したサキ山さんが県当局を議会で追及することにより、県議会土木委員会の各議員も関心を持ち始めました。
2009年2月に那覇市職労の下地敏男委員長(当時)が、那覇市職労の顧問弁護士をしていた金弁護士を、古島団地自治会の顧問弁護士にすることの調整を行い、金弁護士が着任してからは、バークレー社からの住民に対する露骨な働きかけがなくなりました。
金弁護士を講師になり、講演学習会の取り組みを行いました。
その中で金高弁護士は、「住民には、借家法により住み続ける権利があり、バークレー社は、住民が住み続けることができるための義務があり、団地が第三者に売却されても、住民の住み続ける権利はなくならない」との権利の話をしました。
そして、団地の再開発には、郵住協が解散した以上、県や那覇市に対して政治的追求をしながら、対処した方がよいとのことでした。
バークレー社の理不尽なことが許されていいはずがありません。古島団地の問題を、住民の立場でどう解決するのか一緒に考えていきたいと思います。
この協定を反故にして、バークレー社は、住民を追い出し、土地を第3者に売却しようとしている動きがあり、古島団地自治会が、この約束違反をどうしていいのか、2008年1月に、当時のサキ山嗣幸(那覇市議)に相談をし、2月議会で取り上げました。
那覇市から指導があった結果だと思いますが、バークレー社は、2008年3月29日、30日の両日、8回に分けて住民説明会を開催し、①危険な団地であり、今年中に出て行ってもらいたい ②建て替えは行わないことを明確にし、また、③住民が出て行ったあとに団地を取り壊し再開発業者に転売することを示唆しました。
この説明会は、那覇市との話しも反故にする内容でした。自治会には、「わじわじーする」「ここに最後まで住みたいのに」など、怒りの声や不安の声が多く寄せられました。
自治会では、ここに住み続けるために必要なことをみんなで相談し、今後も多の住民に自治会の考え方を伝えていくことを確認し、2008年5月に「ここに住み続ける住民大会」をおこない、団結して対応することが確認されました。
県議に当選したサキ山さんが県当局を議会で追及することにより、県議会土木委員会の各議員も関心を持ち始めました。
2009年2月に那覇市職労の下地敏男委員長(当時)が、那覇市職労の顧問弁護士をしていた金弁護士を、古島団地自治会の顧問弁護士にすることの調整を行い、金弁護士が着任してからは、バークレー社からの住民に対する露骨な働きかけがなくなりました。
金弁護士を講師になり、講演学習会の取り組みを行いました。
その中で金高弁護士は、「住民には、借家法により住み続ける権利があり、バークレー社は、住民が住み続けることができるための義務があり、団地が第三者に売却されても、住民の住み続ける権利はなくならない」との権利の話をしました。
そして、団地の再開発には、郵住協が解散した以上、県や那覇市に対して政治的追求をしながら、対処した方がよいとのことでした。
バークレー社の理不尽なことが許されていいはずがありません。古島団地の問題を、住民の立場でどう解決するのか一緒に考えていきたいと思います。