会社が倒産し、賃金を受け取らずに退職した人に対しては、「未払賃金の立替払制度」がある。
この制度は、国(労働省健康福祉機構)がその未払賃金の一部を事業主に代って支払うという
制度である。但し、「倒産」にも次のような条件がある。
1)破産手続(開始、特別清算、整理の開始)、再生手続や更生手続の開始について裁判所の決定
又は命令があった場合
2)破産等の手続きはとられていないが、事実上、事業活動が停止して、再開する見込みがなく、
かつ、賃金支払能力がないことについて労働基準監督署長の認定があった場合(中小企業のみ)
中小企業であれば正式に倒産していなくても、事実上倒産と見なされればよいということである。
また、この制度が利用できるのは、労災保険の適用事業で1年以上にわたって事業活動を行ってきた
企業であり、法人でない個人事業でも適用される。
社員(従業員)で対象となるのは、以下のような人たちである。
・倒産の6か月前、倒産後2年の間にその企業を退職した人で、未払い賃金がある時
(ただし、未払い賃金の総額が2万円未満の場合は不可)
・パートタイマーやアルバイトなども利用できる。
つまり、給料をもらっている人が対象ということになる。但し、役員はこの制度を利用できない。
では、どのくらいの賃金が取り戻せるのか?
退職日の6か月前からの「定期賃金」及び「退職手当」の未払分が「未払賃金」となる。
定期賃金とは、毎月決められた日に支払われる賃金で、税金や社会保険などの控除前の金額で、
社宅料や物品購入代など会社が賃金から控除する予定のものは差し引かれる。
退職手当は、退職手当規程などに基づいて支給される退職一時金や退職年金のことで、
この退職手当規程があるかどうかが大きなポイントとなるようです。
在職中または就職前にきちんと確認しておいたほうが今後ためかも。
そして、実際に立て替え払いされるのは、未払い賃金の8割の金額である。
但し,退職日の年齢によって限度額があります。
・退職日の年齢45歳以上 未払賃金総額の限度額370万円 立替払いの上限額296万円
・ 同 30歳以上40歳未満 未払賃金総額の限度額220万円 立替払いの上限額176万円
・ 同 30歳未満 未払賃金総額の限度額110万円 立替払いの上限額88万円
なお、この立替払金は全て、退職所得として課税されるが、退職所得控除が認められているので、
給与として支払われた場合よりは税金面では優遇されている。
立替払の申請手続きは、まず会社を管轄する労働基準監督署に相談してみるべきでしょう。
会社が倒産したからといって、あきらめないでかけあってみましょう。
この制度は、国(労働省健康福祉機構)がその未払賃金の一部を事業主に代って支払うという
制度である。但し、「倒産」にも次のような条件がある。
1)破産手続(開始、特別清算、整理の開始)、再生手続や更生手続の開始について裁判所の決定
又は命令があった場合
2)破産等の手続きはとられていないが、事実上、事業活動が停止して、再開する見込みがなく、
かつ、賃金支払能力がないことについて労働基準監督署長の認定があった場合(中小企業のみ)
中小企業であれば正式に倒産していなくても、事実上倒産と見なされればよいということである。
また、この制度が利用できるのは、労災保険の適用事業で1年以上にわたって事業活動を行ってきた
企業であり、法人でない個人事業でも適用される。
社員(従業員)で対象となるのは、以下のような人たちである。
・倒産の6か月前、倒産後2年の間にその企業を退職した人で、未払い賃金がある時
(ただし、未払い賃金の総額が2万円未満の場合は不可)
・パートタイマーやアルバイトなども利用できる。
つまり、給料をもらっている人が対象ということになる。但し、役員はこの制度を利用できない。
では、どのくらいの賃金が取り戻せるのか?
退職日の6か月前からの「定期賃金」及び「退職手当」の未払分が「未払賃金」となる。
定期賃金とは、毎月決められた日に支払われる賃金で、税金や社会保険などの控除前の金額で、
社宅料や物品購入代など会社が賃金から控除する予定のものは差し引かれる。
退職手当は、退職手当規程などに基づいて支給される退職一時金や退職年金のことで、
この退職手当規程があるかどうかが大きなポイントとなるようです。
在職中または就職前にきちんと確認しておいたほうが今後ためかも。
そして、実際に立て替え払いされるのは、未払い賃金の8割の金額である。
但し,退職日の年齢によって限度額があります。
・退職日の年齢45歳以上 未払賃金総額の限度額370万円 立替払いの上限額296万円
・ 同 30歳以上40歳未満 未払賃金総額の限度額220万円 立替払いの上限額176万円
・ 同 30歳未満 未払賃金総額の限度額110万円 立替払いの上限額88万円
なお、この立替払金は全て、退職所得として課税されるが、退職所得控除が認められているので、
給与として支払われた場合よりは税金面では優遇されている。
立替払の申請手続きは、まず会社を管轄する労働基準監督署に相談してみるべきでしょう。
会社が倒産したからといって、あきらめないでかけあってみましょう。