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橋木てつのブログ

リア充をぶっ壊す。

消費者庁の暴走

2025-05-03 00:00:01 | 政治
Q 職場で行われたパワー・ハラスメントについての通報は、公益通報に該当しますか。 
A パワー・ハラスメントは通報対象事実に該当せず、これらの行為に係る通報は公益通報には該当しません。 
これが公式見解。
マスコミや政治家が「公式見解とは異なる」 主張をしているのに、なぜ何も言わない。
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