高年齢雇用継続給付金には高年齢継続基本給付金と高年齢再就職給付金があります。
高年齢雇用給継続付金は、老齢厚生年金の支給開始年齢が年金法改正で60歳から65歳に引き上げられたことで、発生した
空白期間に対応するための給付です。
今日は高年齢再就職給付金についてです。
高年齢再就職給付金
一度離職して、雇用保険の基本手当を受給後、再就職した人に支給されます。
高年齢継続基本給付金は、継続して雇用されている人が対象となります。
支給資格
1.60歳以上65歳未満の一般被保険者
2.雇用保険の被保険者であった期間が5年以上
3.雇用保険の基本手当を受給中に再就職した人
4. 雇用保険の基本手当の支給残日数が100日以上200日未満 →1年間を上限に65歳到達まで
5. 基本手当の支給残日数200日以上 →2年間を上限に65歳到達まで
4.5.の失業保険の支給残日数が100日以上あるか、再就職後に1年以上の雇用があるかが、注意点となります。
高年齢雇用継続給付の給付額によっては、在職老齢年金の一部が支給停止されて減額される場合があります。
60歳で定年退職をして再雇用される方は支給資格のある給付を申請されると良いでしょう。