【静電気を除去。水性Ag-powerコーティング】で頑張るおじさん!

ラジエーター水、オイル、燃料、空気、電気、ガスは流れてますか?

第10回!ネット上で会社の悪口はヤバい?(R25)

2010年09月11日 07時49分32秒 | ニュースの感想
ネットに打つという事は簡単で一度に不特定多数の閲覧者に公開できる便利さと
ないよう違いでは被害を被る時の被害のでかさも十分理解すべきです。感情的に成る時も
冷静に考えないと取り返しがつかない事も十分考えられるので使用すべきでないと思う!!

第10回
ネット上で会社の悪口はヤバい?

イラスト/清野とおる
「あ~今日も残業だよ」「ボーナス出ないってふざけんな」「ウチの経営陣はなに考えてんだか」などなど、仕事の愚痴をネット掲示板やブログなんかでこぼしちゃうことってありません? もしくは辞めた会社の悪口を書き込んでしまったり。こういうのって、社名が特定できたりするとマズいよね、ってのはなんとなくわかりますが、具体的にどんな法律に引っかかるんでしょうか?(続きは以下リンクから)

http://r25.yahoo.co.jp/fushigi/report/?id=20100216-00001419-r25&page=1

名誉毀損か業務妨害罪、コトによると不正競争防止法違反に?



腹立ちまぎれのうっかり発言、あるいはちょっとしたストレス発散のつもりでも、ネット上で悪のりがすぎると懲戒処分や損害賠償、逮捕といった事態を招きかねません
イラスト/清野とおる
「あ~今日も残業だよ」「ボーナス出ないってふざけんな」「ウチの経営陣はなに考えてんだか」などなど、仕事の愚痴をネット掲示板やブログなんかでこぼしちゃうことってありません? もしくは辞めた会社の悪口を書き込んでしまったり。こういうのって、社名が特定できたりするとマズいよね、ってのはなんとなくわかりますが、具体的にどんな法律に引っかかるんでしょうか?

法律事務所オーセンスの元榮太一郎弁護士によれば、会社やそこに勤める従業員に対するネット上での誹謗中傷は名誉毀損(民法709条、または刑法230条)か、場合によっては業務妨害罪(刑法233条)にあたるそうで、司法によって受ける制裁は以下のとおり。

・不法行為(民法上の名誉毀損)→損害賠償(数十万~数百万円)など
・名誉毀損罪→3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金
・業務妨害罪→3年以下の懲役または50万円以下の罰金

名誉毀損は「あの会社とは取り引きしたら損害を被った。あの会社とは取引しない方がいい」とか「営業の○○はペテン師だ」とか、相手の社会的信用をおとしめるようなものです。あるいは、仮に匿名掲示板などで話題になっている会社があったとして、そこでその会社の一般には非公開の電話番号を書き込んだりすると、会社は電話対応に追われて本業がおろそかになりますよね。こうなると業務妨害です。また、個人の携帯電話番号や住所をさらしたりしたらプライバシー権の侵害にもなりうるのだとか。

さて、誹謗中傷とは別に、自分がしている仕事の内容を書いたりする人もいますよね。ああいうのは情報漏洩的ななにがしかにあたらないんでしょうか?

元榮弁護士いわく「漏らす情報にもよりますけど、アクセスするのにパスワードが必要なデータベースに保管されているような、営業秘密に該当する情報を開示した場合には不正競争防止法違反になり、損害賠償のみならず、刑事罰もついてきます」とのこと。典型的なのは、顧客データや営業上のノウハウなどを外部に漏らしたりする行為ですね。ちなみに罰則は「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」と、かなり重め。

そこまでいかなくても、たとえば「今日の会議でこんなことがあった」とか「今度こういう新製品を開発するみたい」程度の書き込みで、従業員としての守秘義務違反で懲戒処分の対象になったり、不法行為が成立して損害賠償請求される可能性もあるそうなので、オンラインで仕事の話をするときはご注意を。





最新の画像もっと見る

コメントを投稿