セブンイレブン元加盟店が敗訴=見切り販売制限賠償訴訟―東京地裁
時事通信 1月20日(金)15時21分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120120-00000094-jij-soci
コンビニ最大手のセブン―イレブン・ジャパン(東京)に賞味期限が迫った弁当などの値引き販売を制限され、
商品の廃棄で損害を受けたとして、福島県塙町の元加盟店主が同社に9000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、
東京地裁(三角比呂裁判長)は20日、元店主の請求を棄却した。
原告側は1985年の開店当初から、研修などで値引き販売をしないよう繰り返し指導を受け、組織的に妨害されたと主張したが、三角裁判長は「裏付ける証拠はなく、直ちに原告の店舗で妨害行為があったとは言えない」と認定した。
昨年9月の福岡地裁判決は、同社に220万円の賠償を命じており、結論が分かれた。
値引き販売の制限をめぐっては、公正取引委員会が独禁法違反(優越的地位の乱用)に当たるとして排除措置命令を出した。同社は命令を受け入れ、値引き方法などのガイドラインを策定した。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます