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傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

暴力的素行が無い?被告人(鶴ヶ島)-判決-

2014年02月25日 | 刑事事件
平成24年(わ)第1432号等

櫛田 和紀

傷害、傷害致死



幼い頃からの友人を罰ゲームと称した暴行のすえ、死亡させた容疑である。

ところが、被告人は犯人性を争っている。

確かに凶器が発見されていない、被害者が生前に被告人からの暴行は否定していた、などの理由で被告人と犯行を直接結びつけるのは厳しい。

弁護側主張では温厚な性格であると主張する被告人ではあるが、他方携帯電話から人体を切り刻む残虐映像が押収されている。その数は全映像数の約1/3にあたり、1000以上である。また、このような残虐映像を被害者に無理やりに見せていたという。

その他、被害者の頭髪をモヒカン刈りにする、ホームセンター内を上半身裸で徘徊させる、栃木県某所から徒歩で帰宅させるなどの要求が「罰ゲーム」と称して強要された。

ただし、弁護側の主張通り単独の犯行では説明できない部分もある。
もっとも被告人の関与を否定するものでもない。

現状ではまだ被告人の犯行と断定するには厳しい、が個人的印象である。

ただし、被告人に一見する温厚な表情とは別の秘められた一面があることは間違いないようである。

【判決】
懲役13年未決勾留日数のうち410日をその刑に算入する。

被告人ー被害者間での支配服従関係を認定。

遺体発見場所に被害者所有車両を移動させた被告人の行動を重視した?




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