平成25年(わ)第1432号
岸 英幸(55 生活保護受給者)
現住建造物放火未遂
【概要】
深刻な健康問題で悩んでいた被告人は、同居の兄との口論を切っ掛けとして自殺しようと自宅に灯油を撒き火をつけたが、兄と消防によって火は消し止められ、未遂に終わった。
【体調】
主に高血圧、通風。腎不全のおそれ、過呼吸など。
歩行、直立は困難な様子(通風のため?)
開廷後10分で過呼吸症状が発現し、一時休廷となった。
【判決】
懲役3年 未決勾留日数中120日をその刑に算入する。執行猶予5年その間保護観察。
被告人は近所に迷惑をかけたくなかったとの理由で自ら119番通報をしている。
放火は犯罪としては本来思い罪であるが被告人の置かれた状況、心情を最大限斟酌した判決であったと思う。
また、執行猶予が長期間付いているのは被告人を極力一人にさせない為の配慮であると感じた。
岸 英幸(55 生活保護受給者)
現住建造物放火未遂
【概要】
深刻な健康問題で悩んでいた被告人は、同居の兄との口論を切っ掛けとして自殺しようと自宅に灯油を撒き火をつけたが、兄と消防によって火は消し止められ、未遂に終わった。
【体調】
主に高血圧、通風。腎不全のおそれ、過呼吸など。
歩行、直立は困難な様子(通風のため?)
開廷後10分で過呼吸症状が発現し、一時休廷となった。
【判決】
懲役3年 未決勾留日数中120日をその刑に算入する。執行猶予5年その間保護観察。
被告人は近所に迷惑をかけたくなかったとの理由で自ら119番通報をしている。
放火は犯罪としては本来思い罪であるが被告人の置かれた状況、心情を最大限斟酌した判決であったと思う。
また、執行猶予が長期間付いているのは被告人を極力一人にさせない為の配慮であると感じた。