平成30年(わ)第405号
金山 椋仁(20)
過失運転致傷、道路交通法違反
【判決】
懲役1年、執行猶予3年付保護観察、訴訟(国選弁護人)費用負担
交差点内の事故までは過失に因るものとも解釈できますが、(優先じゃない右折車両の被告人が)事故現場から逃げるのは人として駄目でしょう
負傷した被害者への賠償に関して、前回期日までは被告人の父親名義の任意保険の拡大適用が出来るか曖昧でしたが結局判決までに明らかにされませんでした
金山 椋仁(20)
過失運転致傷、道路交通法違反
【判決】
懲役1年、執行猶予3年付保護観察、訴訟(国選弁護人)費用負担
交差点内の事故までは過失に因るものとも解釈できますが、(優先じゃない右折車両の被告人が)事故現場から逃げるのは人として駄目でしょう
負傷した被害者への賠償に関して、前回期日までは被告人の父親名義の任意保険の拡大適用が出来るか曖昧でしたが結局判決までに明らかにされませんでした