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傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

強姦強盗に関する双方の主張内容

2018年01月14日 | 刑事事件
平成28年(わ)第1045号 

山田 広宣 

住居侵入、強盗強姦(裁判員裁判)

窓から被害者宅に侵入しているが、住居侵入ではなく、被害者宅から現金を持ち帰っているが、強盗ではなく、被害女性とSEXしているが、買春だから強姦では無いと無罪を主張する被告人 山田広宣の言い訳を見て行こうと思います

【起】
犯行当時、蕨駅近くのキャバクラ店に勤務して居た被告人はキャストのスカウト行為を行い、時にはスカウトした女性とSEXすることもあったと言い、本件もその様な中の一件であると弁解して居ます(今後、具体例が示される筈)

被告人は犯行前日(平成28年7月18日)に被害女性に声かけてスカウトしたと述べて居ますが、被害女性は犯人を金髪の25歳くらいの知らない男だったと述べて居ます(であるなら、短髪黒髪の被告人の犯行ではないのカモ)

被告人は、被害女性に声を掛けて仕事の話をする予定だったところ、自身の所用のために一旦別れ用事を済ませてから、犯行時刻頃(早朝の3〜4時!)に被害者方を訪問して呼び鈴を押したが反応が無かった為建物の裏側に回り、窓が無施錠だったので(被害女性の承諾を得て?)窓から被害者宅に入ったと述べています
え、窓から入ってくれって被害者が言ったのかな?


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