平成24年(わ)第1432号等
櫛田 和紀
傷害、傷害致死
幼い頃からの友人を罰ゲームと称した暴行のすえ、死亡させた容疑である。
ところが、被告人は犯人性を争っている。
確かに凶器が発見されていない、被害者が生前に被告人からの暴行は否定していた、などの理由で被告人と犯行を直接結びつけるのは厳しい。
弁護側主張では温厚な性格であると主張する被告人ではあるが、他方携帯電話から人体を切り . . . 本文を読む
平成25年(わ)第1776号
杉尾 太亮
窃盗
【概要】
元日本郵便の職員だった被告人は郵便局から現金書留等複数点を盗み懲戒解雇された。(平成24年10月)
日本郵便解雇後、スーパーで万引きを行い逮捕されているのだから、生来盗癖があったと言わざるを得ない。(平成25年6月)
【判決】
懲役2年 執行猶予3年 裁判費用被告人負担
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