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会員のつぶやき

愛知県司法書士会半田支部会員のつぶやきです

申請意思の撤回

2012-06-28 16:46:48 | お仕事日記

「申請意思の撤回」によるオンライン申請の取下げを初めてしました。
申請後に「あの土地をAじゃなくBの名義にしたい・・・」と
申し訳なさそうに電話がかかってきたのです。
 

「えっ!!」と驚くもすぐに気持ちを切り替え、
「今ならまだ間に合います。すぐ事務所に来て下さい。」とお願いしました。
その間にオンラインで取下げをしなくちゃとパソコンの前に座るも、
申請意思の撤回による取り下げには委任状が必要なはず。
オンラインで申請の取下げをしてから、委任状を持参すればよいのかなぁ?と
少し戸惑うやる気ない系・・・。

 

戸惑っているうちに時は刻々と過ぎるので、意を決して法務局に尋ねたところ、
基本的にやる気ない系の考えで合っていました。

 
申請意思の撤回による取下げはかなり珍しいです。
土壇場で気が変わっても登記が完了してしまえば、
申請を撤回することはできないので、
取り下げることができる期間はわずかです。

 

司法書士はヒト、モノ、意思の確認をしてから登記の申請をするのですが、
申請中の心変わりはお手上げです。
しかし、こんなこともあるのですね。
いい勉強になりました。
何事も経験です。

 

 
 
不動産登記規則
第三十九条  申請の取下げは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。
 電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法
 書面申請 申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法
 申請の取下げは、登記完了後は、することができない。
 登記官は、書面申請がされた場合において、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
 
 
 

 


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