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七点×答

未定

第10問 担保(保証)供託

2008-09-01 18:15:40 | Weblog
もう9月ですか。
不合格通知が来るまであと、一ヶ月もないんだー(無感動に)。

【問題】
第10問
 担保(保証)供託に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 担保(保証)供託においては、供託の効力は、その目的物である供託金の元本のみに及び、供託金利息には及ばない。

イ 訴訟費用の担保供託は、担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。

ウ 訴訟費用の担保として有価証券を供託している場合には、供託者は、裁判所の許可を得た上で、供託物を当該有価証券から金銭に換えることができる。

エ 強制執行停止の担保供託をしている場合において、供託原因が消滅したため、供託者が取戻請求をするときは、当該供託者が個人であっても法人であっても、担保取消決定書及び確定証明書のほか、印鑑証明書も添付しなければならない。

オ 営業上の保証供託は、営業主以外の第三者もすることができる。

1 アイ  2 アオ  3 イウ  4 ウエ  5 エオ

【感想】
裁判上の保証供託と営業上の保証供託という風に、別物として問題を解くことが多いですが、これを1問で聞いてきている問題。肢アと肢エの判断を誤ると、不正解となるのかなと。

【考察】
肢アは、「保証として金銭を供託した場合には、前項の規定にかかわらず、毎年、供託した月に応当する月の末日後に、同日までの供託金利息を払い渡すことができる(供託規則34Ⅱ)」とあるように、保証供託では利息だけを請求できる・・というのは、担保の効力が元本のみに及んでいることの表われであるので、したがって×。

肢イは、民事訴訟法76条1項。「担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所」が、裁判上の保証供託の管轄供託所なので、したがって○。

肢ウは、有価証券→金銭への供託物の差替えは、裁判所の許可をまってすることができる、したがって○。

肢エは、
供託規則26条1項に、「供託物の取り戻しを請求する者は供託物払い渡し請求書または委任状に押された印鑑につき市区町村長または登記所の作成した印鑑証明書を添付しなければならない。」

とあるけども、「法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出することができる者以外の者が供託物の取戻しを請求する場合において、官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が消滅したことを証する書面を供託物払渡請求書に添付したとき」には添付を要しない(同26Ⅲ④)。

つまり、「自然人である個人」が「官公署が交付をした書面」と払渡請求書に添付をするときは印鑑証明書はいらないけど、「法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出することができる者」であるところの法人の代表者が払渡請求をするときには、印鑑証明書の添付を要する。したがって、×。

肢オは典型。営業保証供託は、第三者によってすることはできない。第三者の供託が許されるのは、弁済供託と裁判上の保証供託のみ。したがって、×。

正解は、5です。

(供託金利息の払渡し)
供託規則 第三十四条  供託金利息は、元金と同時に払い渡すものとする。ただし、元金の受取人と供託金利息の受取人とが異なる等元金と同時に払い渡すことができないときは、元金を払い渡した後に払い渡すものとする。
2  保証として金銭を供託した場合には、前項の規定にかかわらず、毎年、供託した月に応当する月の末日後に、同日までの供託金利息を払い渡すことができる。

(担保提供の方法)
民事訴訟法 第七十六条  担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は裁判所が相当と認める有価証券(社債等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項 に規定する振替社債等を含む。次条において同じ。)を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。ただし、当事者が特別の契約をしたときは、その契約による

(担保の変換)
民事訴訟法 第八十条  裁判所は、担保を立てた者の申立てにより、決定で、その担保の変換を命ずることができる。ただし、その担保を契約によって他の担保に変換することを妨げない。

(印鑑証明書の添付)
供託規則 第二十六条  供託物の払渡しを請求する者は、供託物払渡請求書又は委任による代理人の権限を証する書面に押された印鑑につき市区町村長又は登記所の作成した証明書を供託物払渡請求書に添付しなければならない。ただし、供託所と証明をすべき登記所が同一の法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(法務大臣が指定したものを除く。)である場合において、その印鑑につき登記官の確認があるときは、この限りでない。
2  法定代理人、支配人その他登記のある代理人、法人若しくは法人でない社団若しくは財団の代表者若しくは管理人又は民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)、会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (平成八年法律第九十五号)による管財人若しくは保全管理人若しくは外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 (平成十二年法律第百二十九号)による承認管財人若しくは保全管理人が、本人、法人、法人でない社団若しくは財団又は再生債務者、株式会社、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二条第二項 に規定する協同組織金融機関、相互会社若しくは債務者のために供託物の払渡しを請求する場合には、前項の規定は、その法定代理人、支配人その他登記のある代理人、代表者若しくは管理人又は管財人、承認管財人若しくは保全管理人について適用する。
3  前二項の規定は、次の場合には適用しない。
一  払渡しを請求する者が官庁又は公署であるとき。
二  払渡しを請求する者が個人である場合において、その者が提示した運転免許証(道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項 に規定する運転免許証をいう。)、住民基本台帳カード(住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十四第一項 に規定する住民基本台帳カードで住民基本台帳法施行規則 (平成十一年自治省令第三十五号)別記様式第二に限る。)、外国人登録証明書(外国人登録法 (昭和二十七年法律第百二十五号)第五条 に規定する外国人登録証明書をいう。)その他の官庁又は公署から交付を受けた書類その他これに類するもの(氏名、住所及び生年月日の記載があり、本人の写真が貼付されたものに限る。)により、その者が本人であることを確認することができるとき。
三  供託物の取戻しを請求する場合において、第十四条第四項前段の規定により供託官に提示した委任による代理人の権限を証する書面で請求者又は前項に掲げる者が供託物払渡請求書又は委任による代理人の権限を証する書面に押した印鑑と同一の印鑑を押したものを供託物払渡請求書に添付したとき。
四  法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出することができる者以外の者が供託物の取戻しを請求する場合において、官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が消滅したことを証する書面を供託物払渡請求書に添付したとき。
五  前号に規定する者が供託金の払渡しを請求する場合(その額が十万円未満である場合に限る。)において、第三十条第一項に規定する証明書を供託物払渡請求書に添付したとき。