いつもつまずく肢があるので、そこをメモしておきます。
事前通知は分かりますよ。でも、完了証とか、完了の通知って問題が解けても分かりにくいんですよね。書式では出ないし。
「登記完了証」は、申請に基づいて登記を完了した時に、「申請人に」対して通知され、「権利者又は義務者が2人以上いるときはそのうちの1人に通知すれば足りる」というもので、電子申請ならネットで、書面なら書面を交付する方法によってなされる。(ただし、官公署の嘱託では電子嘱託でも書面を交付してよい)
「登記完了の通知」は、
①表示に関する登記が完了した時 →表題部所有者又は所有権の登記名義人へ
②債権者代位によって登記がなされた時 →被代位者に対して
(こちらも、通知される者が2人以上いるときはそのうちの1人に対して)通知されるもの。
他に、
・表題登記がない不動産、または所有権の登記のない不動産について、嘱託による所有権の処分の制限の登記があった場合(つまり、職権による保存登記が入った時?)
→表題部所有者又は不動産の登記名義人へ
・職権による登記の抹消がなされる場合
→登記権利者、登記義務者、『登記上の利害関係人(代位によってなされた登記の抹消であるならば、代位者)』へ
・審査請求による相当の処分の通知
→審査請求人へ
通知がなされる。
なんとなくは分かっているんですけどね。
なんとなくしっくり理解できないんですよね。
たとえば、職権抹消とかは、完了の通知じゃなくて抹消前にやるんじゃないんでしょうか?なんでそれが、処分の制限の登記が終わった後の通知の条文と、審査請求で相当の処分が終わった後の通知の条文の間にあるんでしょうか?ああ、こんがらがるこんがらがる。
ま、典型的な部分では、
(被代位者)
A→所有権移転登記請求権→C
↑
債権
↑
B(代位者)
で、BがAに代位して、C→Aの移転登記をしたときに、
・A・Bともに、登記が完了しても登記識別情報は通知されない(A・B共に「申請人自らが登記名義人となる場合」にあたらない)。
・申請人である代位者Bには「登記完了証」が交付される。
・被代位者Aには「登記が完了した旨」の通知がされる。
これをしっかり解っていれば、大怪我はしないんでしょうが。
以下は不動産登記規則の条文を。
(登記完了証)
第百八十一条 登記官は、登記の申請に基づいて登記を完了したときは、申請人に対し、登記完了証を交付することにより、登記が完了した旨を通知しなければならない。この場合において、申請人が二人以上あるときは、その一人(登記権利者及び登記義務者が申請人であるときは、登記権利者及び登記義務者の各一人)に通知すれば足りる。
2 前項の登記完了証は、別記第六号様式により、不動産所在事項、不動産番号、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号を記録して作成するものとする。
(登記完了証の交付の方法)
第百八十二条 登記完了証の交付は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。
一 電子申請 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された登記完了証を電子情報処理組織を使用して送信し、これを申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二 書面申請 登記完了証を書面により交付する方法
2 前項第一号の規定にかかわらず、官庁又は公署が登記権利者のために電子申請により登記の嘱託をしたときにおける登記完了証の交付は、同項第二号に定める方法によりすることができる。
(申請人以外の者に対する通知)
第百八十三条 登記官は、次の各号に掲げる場合には、当該各号(第一号に掲げる場合にあっては、申請人以外の者に限る。)に定める者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。
一 表示に関する登記を完了した場合 表題部所有者(表題部所有者の更正の登記又は表題部所有者である共有者の持分の更正の登記にあっては、更正前の表題部所有者)又は所有権の登記名義人
二 民法第四百二十三条 その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づく登記を完了した場合 当該他人
2 前項の規定による通知は、同項の規定により通知を受けるべき者が二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。
3 第一項第一号の規定は、法第五十一条第六項 (法第五十三条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による登記には、適用しない。
(処分の制限の登記における通知)
第百八十四条 登記官は、表題登記がない不動産又は所有権の登記がない不動産について嘱託による所有権の処分の制限の登記をしたときは、当該不動産の所有者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。
2 前項の通知は、当該登記に係る次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 不動産所在事項及び不動産番号
二 登記の目的
三 登記原因及びその日付
四 登記名義人の氏名又は名称及び住所
(職権による登記の抹消における通知)
第百八十五条 法第七十一条第一項 の通知は、次の事項を明らかにしてしなければならない。
一 抹消する登記に係る次に掲げる事項
イ 不動産所在事項及び不動産番号
ロ 登記の目的
ハ 申請の受付の年月日及び受付番号
ニ 登記原因及びその日付
ホ 申請人の氏名又は名称及び住所
二 抹消する理由
2 前項の通知は、抹消する登記が民法第四百二十三条 その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づくものであるときは、代位者に対してもしなければならない。
(審査請求に対する相当の処分の通知)
第百八十六条 登記官は、法第百五十七条第一項 の規定により相当の処分をしたときは、審査請求人に対し、当該処分の内容を通知しなければならない。
(裁判所への通知)
第百八十七条 登記官は、担保付社債信託法 (明治三十八年法律第五十二号)第七十条第十八号 の規定により過料に処せられるべき者があることを職務上知ったときは、遅滞なく、管轄地方裁判所にその事件を通知しなければならない。
(各種の通知の方法)
第百八十八条 法第六十七条第一項 、第三項及び第四項、第七十一条第一項及び第三項並びに第百五十七条第三項並びにこの省令第四十条第二項 及び第百八十三条 から前条までの通知は、郵便、信書便その他適宜の方法によりするものとする。
事前通知は分かりますよ。でも、完了証とか、完了の通知って問題が解けても分かりにくいんですよね。書式では出ないし。
「登記完了証」は、申請に基づいて登記を完了した時に、「申請人に」対して通知され、「権利者又は義務者が2人以上いるときはそのうちの1人に通知すれば足りる」というもので、電子申請ならネットで、書面なら書面を交付する方法によってなされる。(ただし、官公署の嘱託では電子嘱託でも書面を交付してよい)
「登記完了の通知」は、
①表示に関する登記が完了した時 →表題部所有者又は所有権の登記名義人へ
②債権者代位によって登記がなされた時 →被代位者に対して
(こちらも、通知される者が2人以上いるときはそのうちの1人に対して)通知されるもの。
他に、
・表題登記がない不動産、または所有権の登記のない不動産について、嘱託による所有権の処分の制限の登記があった場合(つまり、職権による保存登記が入った時?)
→表題部所有者又は不動産の登記名義人へ
・職権による登記の抹消がなされる場合
→登記権利者、登記義務者、『登記上の利害関係人(代位によってなされた登記の抹消であるならば、代位者)』へ
・審査請求による相当の処分の通知
→審査請求人へ
通知がなされる。
なんとなくは分かっているんですけどね。
なんとなくしっくり理解できないんですよね。
たとえば、職権抹消とかは、完了の通知じゃなくて抹消前にやるんじゃないんでしょうか?なんでそれが、処分の制限の登記が終わった後の通知の条文と、審査請求で相当の処分が終わった後の通知の条文の間にあるんでしょうか?ああ、こんがらがるこんがらがる。
ま、典型的な部分では、
(被代位者)
A→所有権移転登記請求権→C
↑
債権
↑
B(代位者)
で、BがAに代位して、C→Aの移転登記をしたときに、
・A・Bともに、登記が完了しても登記識別情報は通知されない(A・B共に「申請人自らが登記名義人となる場合」にあたらない)。
・申請人である代位者Bには「登記完了証」が交付される。
・被代位者Aには「登記が完了した旨」の通知がされる。
これをしっかり解っていれば、大怪我はしないんでしょうが。
以下は不動産登記規則の条文を。
(登記完了証)
第百八十一条 登記官は、登記の申請に基づいて登記を完了したときは、申請人に対し、登記完了証を交付することにより、登記が完了した旨を通知しなければならない。この場合において、申請人が二人以上あるときは、その一人(登記権利者及び登記義務者が申請人であるときは、登記権利者及び登記義務者の各一人)に通知すれば足りる。
2 前項の登記完了証は、別記第六号様式により、不動産所在事項、不動産番号、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号を記録して作成するものとする。
(登記完了証の交付の方法)
第百八十二条 登記完了証の交付は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。
一 電子申請 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された登記完了証を電子情報処理組織を使用して送信し、これを申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二 書面申請 登記完了証を書面により交付する方法
2 前項第一号の規定にかかわらず、官庁又は公署が登記権利者のために電子申請により登記の嘱託をしたときにおける登記完了証の交付は、同項第二号に定める方法によりすることができる。
(申請人以外の者に対する通知)
第百八十三条 登記官は、次の各号に掲げる場合には、当該各号(第一号に掲げる場合にあっては、申請人以外の者に限る。)に定める者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。
一 表示に関する登記を完了した場合 表題部所有者(表題部所有者の更正の登記又は表題部所有者である共有者の持分の更正の登記にあっては、更正前の表題部所有者)又は所有権の登記名義人
二 民法第四百二十三条 その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づく登記を完了した場合 当該他人
2 前項の規定による通知は、同項の規定により通知を受けるべき者が二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。
3 第一項第一号の規定は、法第五十一条第六項 (法第五十三条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による登記には、適用しない。
(処分の制限の登記における通知)
第百八十四条 登記官は、表題登記がない不動産又は所有権の登記がない不動産について嘱託による所有権の処分の制限の登記をしたときは、当該不動産の所有者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。
2 前項の通知は、当該登記に係る次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 不動産所在事項及び不動産番号
二 登記の目的
三 登記原因及びその日付
四 登記名義人の氏名又は名称及び住所
(職権による登記の抹消における通知)
第百八十五条 法第七十一条第一項 の通知は、次の事項を明らかにしてしなければならない。
一 抹消する登記に係る次に掲げる事項
イ 不動産所在事項及び不動産番号
ロ 登記の目的
ハ 申請の受付の年月日及び受付番号
ニ 登記原因及びその日付
ホ 申請人の氏名又は名称及び住所
二 抹消する理由
2 前項の通知は、抹消する登記が民法第四百二十三条 その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づくものであるときは、代位者に対してもしなければならない。
(審査請求に対する相当の処分の通知)
第百八十六条 登記官は、法第百五十七条第一項 の規定により相当の処分をしたときは、審査請求人に対し、当該処分の内容を通知しなければならない。
(裁判所への通知)
第百八十七条 登記官は、担保付社債信託法 (明治三十八年法律第五十二号)第七十条第十八号 の規定により過料に処せられるべき者があることを職務上知ったときは、遅滞なく、管轄地方裁判所にその事件を通知しなければならない。
(各種の通知の方法)
第百八十八条 法第六十七条第一項 、第三項及び第四項、第七十一条第一項及び第三項並びに第百五十七条第三項並びにこの省令第四十条第二項 及び第百八十三条 から前条までの通知は、郵便、信書便その他適宜の方法によりするものとする。