産業廃棄物 許可 群馬 ナカヤマ行政書士 産廃 学習 ブログ

群馬県桐生市にある行政書士です。産廃、建設、貨物運送業の許認可、マネジメントを中心の中小企業支援をおこなっております。

建設工事における元請の不作為に対する、措置命令について

2011年06月29日 | 産業廃棄物処理法の改正

 おはようございます。群馬県の行政書士、中山一郎です。
このブログは産業廃棄物処理業の許可をお考えになっている方、排出事業者などで産廃のことを勉強したいと考えている方に、基礎からの知識を毎回少しずつ学習していただくためのブログです。


行政による措置命令の追加について


 平成23年4月1日より、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(産業廃棄物処理法、または廃掃法)の改正が施行されています。どのような改正であったのか、その概要について説明させていただきます。

(参照:群馬県廃棄物政策課資料より)



25.建設工事における元請の不作為に対する、措置命令について



 建設工事に伴う産業廃棄物について、

1.元請業者が自ら処理をおこなったり、産業廃棄物収集運搬業者などに委託処理をしていないような不作為の状態である
2.下請人による不適正処理が行われた

このような場合、元請業者も連帯して責任を負うことになります。



 また以下のような場合にも同様に措置命令、生活環境上の支障の除去等の措置の対象となります。
1.元請業者が委託基準に違反した不適正な委託を行った場合
2.元請業者が下請人に対し、不適正処理についての要求、依頼、教唆、幇助、処理に対し」適正な対価を負担していない場合



 これにより不適正処理を行った下請け人だけでなく、その元請業者に対しても措置命令の対象することにより、元請業者の下請人に対する監督責任の強化が図られ、適正処理がすすめられるようになったわけです。



 産業廃棄物処理業、建設業、貨物自動車許可申請から安全マネジメントまで!


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ナカヤマ行政書士事務所
http://nakayama.gyosei.or.jp/

電話 0277-47-5522

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