産業廃棄物 許可 群馬 ナカヤマ行政書士 産廃 学習 ブログ

群馬県桐生市にある行政書士です。産廃、建設、貨物運送業の許認可、マネジメントを中心の中小企業支援をおこなっております。

改正 産業廃棄物処理法 行政による措置命令の追加について

2011年06月09日 | 産業廃棄物処理法の改正

 おはようございます。群馬県の行政書士、中山一郎です。
このブログは産業廃棄物処理業の許可をお考えになっている方、排出事業者などで産廃のことを勉強したいと考えている方に、基礎からの知識を毎回少しずつ学習していただくためのブログです。


行政による措置命令の追加について


 平成23年4月1日より、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(産業廃棄物処理法、または廃掃法)の改正が施行されています。どのような改正であったのか、その概要について説明させていただきます。

(参照:群馬県廃棄物政策課資料より)




24.行政による措置命令の追加について

 以下の場合には、「生活環境の保全上の支障の除去等の措置」を命ずることができるようになりました。

・産業廃棄物処理基準に適合しない「処分」
・産業廃棄物処理基準に適合しない「収集又は運搬」
・産業廃棄物保管基準に適合しない「保管」

 これにより行政による指導の権限強化が図られることになりました。





 産業廃棄物処理業、建設業、貨物自動車許可申請から安全マネジメントまで!


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ナカヤマ行政書士事務所
http://nakayama.gyosei.or.jp/

電話 0277-47-5522

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