大学以外の学校には、学校薬剤師がいます。
全国では97%の学校に学校薬剤師が配置されています。
そして認定こども園にも学校薬剤師が必要です。
保育園から移行した場合、学校薬剤師を見つけるのが大変なこともあるとか。
そんなときは地域の薬剤師会に相談してみるといいですよ。
学校薬剤師の仕事は学校保健安全法、学校保健安全法施行規則、
学校環境衛生基準という法律や規則できちんと決められています。
検査項目と方法も明確化されているので、勝手に省略したり、
異なる方法でできません。
検査項目としては、
1.飲料水検査
2.薬品管理(理科室、保健室)
3.給食関連衛生検査
4.ダニアレルゲン検査
5.照度検査
6.騒音検査
7.プール水質検査
8.空気検査
最近はエアコンを設置する学校もでてきましたが、
その場合は浮遊粉塵検査も必要になります。
ファンヒーターなど暖房器具を使用している場合には
一酸化炭素、二酸化窒素の検査を実施しています。
エアコンに置き換わった場合には一酸化炭素、
二酸化窒素の検査は不要になりますが、
理科室・調理室など燃焼器具を使用している教室では
やはり必要です。
9.学校保健委員会
学校保健委員会は、学校保健計画、安全計画の立案、
健康づくり推進のための組織です。
私も担当する学校の学校保健委員会に出席し、先生方、保護者の方に対し、
その活動について助言しています。
こうしてみると学校薬剤師もさまざまな業務があることが
お分かりいただけると思います・・・。