法律にはプラスチック容器等の資源ごみの分別収集は市の役割と明確に記されています。しかし福津市うみがめ課(ごみ処理等の環境担当部署)は「分別収集」を分別と収集に切り離し、しかも市の役割は「収集」のみと矮小化し「収集は分別収集ごみであれば分別収集場所に保管されたごみを収集運搬委託業者が収集車に積み込むこと」と解釈しています。
このことは自治会に依頼している「分別」は市の役割ではなく、自治会が自主的に行っている行為だと主張しています。つまり分別収集は自治会の判断で自治会未加入者の資源ごみ受け入れを拒否できることを認めているのです。
福津市うみがめ課の独自解釈の法的根拠を問いただすと「法律及び公的文書には具体的表記はありません」と回答するも、この解釈を今日まで撤回することはありません。うみがめ課に違法な独自解釈を指摘すると「裁判に訴えてください。法解釈は裁判所が行うもの」とうそぶいたものでした。
法律:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
参照:日本の廃棄物処理の歴史と現状 P22 容器包装リサイクル法(環境省大臣
官房廃棄物・リサイクル対策部 企画課循環型社会推進室)