福津市では、燃えるごみは週2回各戸別収集を行っています。資源ごみは月1回、 地域の自治会が住居の近所で分別収集しています。福津市では、この地域分別収集がメインであり、サブ的に公設ごみ収集場所が市の中心部より4km以上離れた場所に1箇所設けられています。この公設ごみ収集場所へ資源ごみを搬入するには、自動車が不可欠です。その為、自動車の運転が困難な人達は自宅に近い地域分別収集場所に、ごみを排出したいのです。
自治会の非民主的な運営に愛想をつかして、近年自治会を退会する人達が増加しているので、自治会は退会抑止のため、未加入者の資源ごみの受け入れ拒否を実施しているのです。福津市と自治会との間にはごみの分別収集に関して委託契約もなく、交付金の返還も求められない為、自治会は勝手に資源ごみ受け入れ拒否をおこなっているのです。福津市はかたちばかり、全市民の資源ごみ受け入れを自治会にお願いするのみで、自治会未加入の約2,890世帯福津市民の権利を保障する具体的取り組みをしていません。福津市が本来行うべき資源ごみの分別収集を自治会に依頼したとしても、その活動に対する福津市の法的責任(監督責任、損害賠償責任等)は残ります。(参考:最判2007年1月25日「児童養護施設暴行事件」)