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福津市のごみ収集はおかしくない?

行政の法解釈の裁量範囲 (その1) (No.101)

 2022年1月17日弁護士無料法律相談に、福津市役所の法解釈は、行政の裁量権の範囲内であるのかを知りたくて出かけました。
 法律が自治体のすべての活動に対して、あらかじめ詳細に規定することは、ほとんど不可能ですから、自治体の活動において裁量は不可欠なものと理解しています。しかし裁量範囲の判断を各自治体が行うと、恣意的な判断をされるおそれや、判断の不統一、平等原則に反する恐れがありますので、裁量基準があります。裁量は無制限ではありません。法律の解釈・適用として誤りならば、裁量権の逸脱濫用で即違法です。法の一般原則は、裁量に対する制約として機能します。
 弁護士に「監査委員の任期」と「廃棄物処理法における市町村の責務の範囲」の二つのケースについて相談しました。
1.地方自治法第197条(監査委員の任期)「監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、(中略)ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。」とあるのに対し、福津市監査事務局は識見監査委員を再任できると解釈し、昨年6月市議会にて再任の議案を提出し、議員賛成で再任が承認されました。
(弁護士見解):地方自治法第197条には識見監査委員の再任は認めないとは、書かれていません。つまり再任するか否かは、行政の裁量の範囲内と考えます。
(個人的意見):再任ができる時は、他の法律と同様に「再任を妨げない」との文言があってしかるべきでしょう。再任が行政の裁量権内であれば、任期は無限に延長することができ、この条文(任期)は意味があるのでしょうか?素人には分かりにくい条文ですね。
                              次回に続きます。
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