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福津市のごみ収集はおかしくない?

行政事件訴訟制度について (No.100)

 このブログを始めて約2年が経過し、とうとう第100回を迎えることになりました。福津市役所うみがめ課の課長・係長は変わりましたが、残念ながら2年前とその他はなんにも変わっておりません。市役所の無謬主義と前例主義の根深さを感じています。
 さて、今回は行政事件訴訟制度についてです。自治体の活動が住民の権利や法的利益を侵害している場合に、これを是正し、住民の権利利益を救済する制度です。住民には、違法な行政活動によって権利利益の侵害を受けたと考える場合、憲法第32条により裁判で判定を受ける権利が保障されています。行政事件訴訟制度とは住民と市(行政)との間の紛争を裁判で解決する制度です。
 それでは具体例に基づいて話を進めてまいりましょう。神戸地方裁判所は『地域分別収集会場に、自治会が自治会未加入者のごみ搬入を禁止している事件』について「自治会未加入者が地域分別収集会場に、ごみを出すことは法的保護に値する生活上の利益を有するもの」と指摘していることから、自治会未加入者が侵害されていると主張する利益が「処分」の根拠法規により保護されているか否かでなく、権利や利益の侵害の実態に着目し、救済すべきとみられる状態にあると判断しています。この自治会未加入者は、行政事件訴訟法の原告適格をも有し、市(行政)に対しても、裁判を起こすことができると思います。

原告適格:行政事件訴訟法第9条は、処分取消しについて「法律上の利益」を有する者に限り取消訴訟の提起をすることができるとしていますが、具体的な範囲が問題となります。平成16年の改正で第9条に追加された第2項により「法的保護に値する利益」を有する者にも、原告適格が認められるようになりました。
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