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福津市のごみ収集はおかしくない?

裁判所への訴訟について (No.99)

 先週の「地域分別収集会場へ自治会未加入者が資源ごみの持ち込みを禁止される事件に対する司法(裁判)の結果」について、自治会を訴えた場合と、市(行政)を訴えた場合の二通りの結果を掲載したのには、訳があります。
 実は、自治会または市を訴えるのかによって法律と裁判所が異なります。自治会を訴える場合は民間の私人同士の法的な紛争として民事訴訟法が適用され、市を訴える場合は住民と行政(自治体)との法的な紛争として行政事件訴訟法が適用されます。実際、自治会を訴える裁判所は、損害賠償金が60万円以内であれば、宗像市の簡易裁判所で、それ以上の場合は福岡市六本松にある福岡地方裁判所になります。市を訴える裁判所は、「行政事件訴訟」として、福岡県では福岡地方裁判所一ヶ所になります。民事訴訟と行政事件訴訟では、訴状受付窓口も福岡地方裁判所内で異なります。裁判費用や訴状の書式等分からないことは、窓口の担当者に問えば、親切に教えてもらえます。
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