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福津市のごみ収集はおかしくない?

うみがめ課の弁明書に対する反論書 (No.35-1)

 弁明1-①)に対する反論:市が作成した情報公開制度の手引き(マニュアル)は法律ではない
 弁明内容は、あたかも手引きが福津市情報公開条例(以下条例)より優先するような説明であるが、「手引きが条例よりも優先」しての運用はありえない。条例第12条1号では「国等」は「国又は他の地方自治体をいう。以下同じ。」と定義され、条文解釈としては、これ以上でもこれ以下でもない。
 また法律・条例によらない手引きのような規定によって、住民の知る権利を制限することは地方自治法第14条第2項違反である。これは福津市が非公開情報を定める規定を不当に拡張解釈して、情報を公開しない運用を行っている典型的な事例で問題である。
 自治会については、60年以上前の行政実務にとって都合の良い過去の実例をまとめたマニュアル(行政実例)を持ち出しているが、その間平成17年4月26日に最高裁の判決(自治会は権利能力のない社団であり、強制加入団体ではないということで自治会退会は自由)があった。また福津市では平成23年4月1日より行政区長制度を廃止。従来自治会(区)長は福津市から報酬をもらい非常勤特別公務員であったが、そうではなくなった。このため暴走する自治会長に対して福津市は指導・コントロールができなくなった。その結果平成31年度の福津市内の46%の自治会が自治会未加入者の資源ごみの受入れ拒否を行っている。私が経験した1丁目自治会は変容し、公共的活動を行うため設置された団体と、認めることはできない。

地方自治法第14条第2項:普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、
 法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
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