2019年9月20日うみがめ課の弁明書に対する反論書を総務課に提出しました。
反論のポイントは市が作成した情報公開制度の手引き(マニュアル)は法律ではないということです。つまり手引き(マニュアル)には法的効力が、何もないということです。また福津市役所は手引きではなく、福津市情報公開条例等の法律に従って活動しなければならないということです。当然手引き(マニュアル)のみを根拠として、福津市役所は法的な正当性を住民に主張・説明することはできません。
自治会については、60年以上前の行政実例を持ち出しています。その60年間に自治会を取り巻く世の中は大きく変わりました。自治会は”公共的活動を行うために設置された団体”から”老人の同好会的団体”に大きく変容しています。また国の地方交付税や補助金の削減により自治体の財政危機が強まった結果、自治会は行政サービスの「安い下請け」としての役割がクローズアップされる皮肉な状況になっています。
福津市役所は無関係である自治会を交付金で誘導してからめ、本来うみがめ課の仕事である「資源ゴミの受入れ」における自治会未入会者と自治会のトラブルを、あたかも自治会内部の問題として、福津市役所は無責任に放置しているのです。その結果「自治会未加入者の資源ゴミを拒否する」自治会によって、多くの福津市民が等しく行政サービスを受ける権利を侵害されているのです。
次の頁に、弁明1-①に対する反論を掲載いたします。