弁護士の方から『同封の債権調査票をご記入頂き、すみやかに当職宛にご返送下さいますよう』と連絡があったものの、その後何がどうなるのか、今後の流れについては特に何も書かれていませんでした。
以降ちょっと長文になるので、先に書いておくと・・・
・1ヶ月くらいすると、裁判所から私たちに 破産手続開始通知書 が送られてくるようです。
・その中には、債権者集会の場所と日時(さらに3ヶ月後くらい)が記載されているようです。
当面はこれを待つことになりそうです。
さて、専門家の方からすれば、「『債務整理(破産申立)に関する委任』といえば今後は○○で△△が□□になり…」と、ごく当たり前なことなのかもしれませんが、完全な素人としては、再度連絡があるのかこのまま放置されてしまうのかすら分からない状況です。
というか、そもそも今回の件でいったい何が起きているのか、殆ど理解できていないと言ったほうがいいのかもしれません。
先の封書曰く『弁護士を代理人として、自己破産申立をしたいとのことです』とのことでしたが、私には「“自己破産”といえば個人がするものというイメージが強いけど…」くらいの知識しかありません。
そして私が今ぼんやりと感じているのは、どうも110万円の授業料が返ってくるのは見込み薄らしい…程度のものです。
きちんと状況を理解するためには、30分5,000円程度の相談料をお支払いして専門家の方にご解説頂くのが早道なのでしょうが、その前に少しくらい自分でも知識を得ておきたいと思い、ちょっとインターネットで調べてみました。
ただ、しょせん素人が読みかじっただけなので、誤りも多いと思います。もしこのブログをご覧頂いている方がいれば、そのあたりはどうぞ折り込んだ形でご参照頂ければと思います。また、もし誤りがあればぜひご指摘ください。
【株式会社が倒産する際の責任の範囲】
これは高校生くらいの時に習ったのかもしれませんが、中国語言学院は “株式会社” なので、出資者や経営者が、出資したお金以上の負債を返す責任はないようです。
しかし多くの中小の株式会社は、銀行などから融資を受ける際に、だいたいオーナー社長が保証人にさせられるようで、大口債権者→オーナー社長の間ではきっちりお金を返さないといけないらしいです。
http://j-net21.smrj.go.jp/well/qa/entry/523.html
代表取締役のB内さんが、中国語言学院のオーナーなのかどうかはよく分かりませんが、ともあれ今回の場合、これらのことは私たち学生にはおそらく無関係なので、あまり役に立つ話ではなさそうな気がします。
ちなみに株式会社の役員構成などは、調べる気になれば帝国データバンクなどの信用調査会社、会社法125条3項に基づく請求?、法務局の登記所での商業登記簿謄本の取得、などなどで調べられるようです。
【“倒産” と “破産” と “自己破産” の違い】
まず “倒産” と “破産” ですが、こちらは明確な違いがあるようです。
http://okwave.jp/qa/q1969450.html
会社はまず “倒産” の状態になり、“精算” するのか “会社更生手続き” するのかなどを判断したのち、1つの結末として “破産” があるようです。
また “破産” と “自己破産” の違いですが、こちらの記事によると
http://allabout.co.jp/gm/gc/401104/2/
誰かに言われて破産するのではなく、債務者自身が破産すると言った場合に、特に “自己破産” と呼ぶようです。
【“破産” の流れ】
Wikipediaの記事を眺めてみました。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%B7%B1%E7%A0%B4%E7%94%A3
この記事からリンクが張られている各種の補足記事を読んでいると、少々頭がくらくらしてきますが…それでもおおざっぱには以下の様な流れとなる模様です。
1)中国語言学院(=B内さん?(=代理人のT谷弁護士?))が、裁判所に『財産の概況を示すべき書面並びに債権者及び債務者の一覧表』を提出。
今はこの最中なのでしょうか。
2)裁判所は、内容を確認して、破産を進めるべきと認めれば、その手続きを開始。
一時的な支払不能では破産は認められないらしいので、逆にここで認められたら「この会社には本当に一銭も残っていないと裁判所が認定」した状態のようです。
ちなみに破産の手続きを開始することを、昔は「破産宣告」と呼んでいたようです。
3)裁判所は、以下のことを決定。
・破産管財人の選定。
・債権の調査や届け出をする期日などの決定。
・債権者集会の期日。
ここで私たちにとって大きなイベントは、「債権者集会の期日」かと思いました。
これについてはのちほど別立てで書いてみます。
4)同時に、裁判所は、全債権者に対して 破産手続開始通知書 を発送。
ここで、債権者集会の場所と日時も通知されるようです。
http://www.courts.go.jp/sapporo/saiban/tetuzuki_tisai/kanzainin_sennin_hasan/
また “債権届出書” が同封されており、債権額や証拠書類と一緒に裁判所へ提出することになるようです。
http://www.mercury-law.com/contents.html
破産については一旦これくらいにして、次は “債権者集会” について調べたことを書いてみたいと思います。