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Ut ameris, amabilis esto.

[法務 その7 不正競争防止法と独占禁止法]

2017-02-27 21:38:57 | TKS(中小企業診断士受験ネタ)
■■2017/2/27 月曜日

さて、勉強勉強。


[法務 その7 不正競争防止法と独占禁止法]


この2つビジネスマネージャー検定のときも難しい言葉が多く。
よく違いがわかっていないと自覚中なので改めて勉強しなおし。


■目的
●不正競争防止法:
事業者間の公正な競争およびこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため
不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、
国民経済の健全な発展に寄与することを目的

●独占禁止法:
公正かつ自由な競争を促進し、
事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにすることを目的


■行為
●不正競争防止法:
・混同惹起行為
・著名商品等表示冒用行為
・商品形態模倣行為
・営業秘密に関する不正競争行為
・技術的制限手段回避装置
・ドメインの不正使用
・原産地表示
・虚偽の事実の流布

●独占禁止法:
・私的独占
・不当な取引制限
・不公正な取引方法
・ライセンスに関する行為

■行為の詳細
●不正競争防止法
・混同惹起行為
他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一・類似を使って「混同」

・著名商品等表示冒用行為
他人の著名な表示と同一・類似を使用する

・商品形態模倣行為
他人の商品の形態を模倣する
※3年経過した場合には不正競争行為にならない

・営業秘密に関する不正競争行為
「秘密管理性」「有用性」「非公知性」

・技術的制限手段回避装置
コピーガードを譲渡等

・ドメインの不正使用
他人のドメインを取得

・原産地、品質、製造方法表示
原産地、品質を誤認させる(海外と国内)

・虚偽の事実の流布
他人の信用を害する虚偽事実流布

●独占禁止法
・私的独占
競争相手を市場から排除、妨害して市場独占

・不当な取引制限
カルテル:2以上の同業者が価格や数量を制限する合意
入札談合:公共工事

・不公正な取引方法
手段が公正でない
2以上の同業者が共同で商取引を制限

・ライセンスに関する行為
ライセンシーに対する制限



不公正っていうのが曲者ですな。


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