野球小僧

ふるさと納税 やってみた 【手続き編2】

ふるさと納税の続きです。前回(https://blog.goo.ne.jp/full-count/e/fa8ca2fb3cf6074d0c51b9f42c463ce3)までは、寄附金を支払うところまでお話ししました。

5. 証明書やお礼の品などが届けられる
支払い後、ふるさと納税を申し込んだ自治体から、お礼の手紙や寄付金を受領したことを証明する「寄付金受領証明書」、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」に関する書類などが届きます。「寄付金受領証明書」は、「確定申告」に必要な大切な書類なのでなくさないようにご注意ください。また、「お礼の品」がある場合は、申し込んだ特産品や特典も届くのですが、私の場合にはまだ届いていません。

●忘れちゃいけないワンストップ特例
ここで大事なのは「ワンストップ特例」の手続きです。これは、寄付をした年の所得について確定申告の必要がなく、ふるさと納税の寄付先の自治体が5つまでの人が利用できる、簡単にふるさと納税後の税額控除の手続きができる制度のことです。

(さとふるHPより)

利用者はふるさと納税をするたびに、「ワンストップ特例申請書(寄付金税額控除に係る申告特例申請書)」と「マイナンバー提供に必要な本人確認書類(番号確認と身元(実在)確認の書類)」を寄付先の自治体(ふるさと納税先団体)に郵送します。すると、自治体はふるさと納税をした人(寄付者)の控除に必要な情報を寄付者の住む住所地(市区町村)に連絡し、寄付者はふるさと納税をした翌年度分の個人住民税の減額(控除)が受けられます。

一見、複雑なようですが、手続きは書類の提出だけで完了するので簡単です。ワンストップといわれるのもこのためです。

また、ワンストップ特例の申請締め切り(1月10日必着)に間に合わなかった場合などは、確定申告を行うと所得税からの還付と翌年の個人住民税の控除が受けられます。一般的な給与所得者(サラリーマンなど)の方は、条件を満たしやすいため、便利に活用できる制度となっています。

6. 還付・控除される
「ワンストップ特例」や「確定申告」を行うと、節税になりますが、節税分が全額還付される(戻ってくる)訳ではありません。ふるさと納税による節税分は所得税と住民税に分かれて控除(差し引き)されます。所得税分はすでに支払っている税金から還付されますが(給与などの所得から所得税分が天引きされているため)、1月1日から12月31日までの所得が確定してから金額が決まる住民税は翌年の支払いになります(今支払っている住民税は前年分です)。そのため、住民税分は本来支払うべき金額から減額という形でふるさと納税分が差し引かれることになります。

例として10,000円をふるさと納税した場合の還付と控除は次のようになります。

(1)所得税の控除(還付)【ふるさと納税-2,000円】×所得税率(所得額によって0~45%)
  (10,000円を納税し、所得税率が10%の場合は800円が還付されます)
(2)住民税からの控除(基本分)【ふるさと納税-2,000円】×10%
  (10,000円を納税した場合は800円が住民税から控除されます)
(3)住民税からの控除(特例分)【ふるさと納税-2,000円】×【100%-10%(基本分の税額控除)-所得税率】
  (10,000円を納税した場合は6,400円が住民税から控除されます)

つまり、10,000円のふるさと納税を行った場合、所得税分から800円の還付、住民税の基本分と特例分がそれぞれ800円と6,400円控除されるので、結果的に合計で8,000円分の節税になるわけです。ただし、実際の所得税率や控除額は年収や家族構成によって異なります。

あとは、返礼品が届くのを待つのみです。


コメント一覧

まっくろくろすけ
eco坊主さん、こんばんは。
先日、ふるさと納税の返礼品を探していたら、あるHPにたどり着きました。
が、どうみてもふるさと納税とは関係のないところ。商品の通信販売のHPでした。

うーむ。こういう怪しい便乗商法というか、何というか。

結構、ふるさと納税の返礼品は地域産業の活性化になっているようですよ。

うーん、私にも誰か投資して欲しいですね。投資しても、大人は見返りを求めちゃいけませんよ。
eco坊主
おはようございます(*Ü*)ノ"☀

還付と控除だけが頭に残りました(笑)
10000円で8000円返ってきて更に返戻金となれば・・・
後は言うまい!!

次の返戻金編が楽しみですね( ^ω^)ワクワク

誰かeco坊主納金してくれないかな~
返礼品は自家採れ菜子さんで^^;;;
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