市街化調整区域とは、開発が抑制される区域を表します。
市街化調整区域の意味をわかりやすく簡単に解説しましょう。
市街化調整区域とは、原則として開発できない区域
市街化調整区域とは、都市計画法という法律により開発が抑制されると指定された区域を表します。
そのため、市街化調整区域内では原則として家を建てたり、既に建っている家を建て替えることはできません。
市街化調整区域の不動産は相場より安く販売されていますが、建築や建て替えができないことが理由のため注意してください。
ただし、市街化調整区域であっても家を建てたり建て替えできる場合があります。
私が運営するサイト「誰でもわかる不動産売買」の「市街化調整区域とは? 建築できる条件などわかりやすく解説」では、市街化調整区域で新築や建て替えができる条件をわかりやすくご紹介中です。お時間のある方は是非ご覧ください。
都市計画法ってどんな法律?
先に、市街化調整区域とは都市計画法という法律で開発が抑制されると指定された区域であるとご説明しました。
既に市街化調整区域にお住まいの方には迷惑な法律である都市計画法ですが、どのような法律でしょうか?
都市計画法は、日本全国各地の都市がバランス良く発展し、公共の福祉が行き届くことを目標として昭和43年に制定された法律です。
そして、都市計画法では、開発を抑制する「市街化調整区域」に加え、開発を推進する「市街化区域」も指定すると定めています。
なぜ都市計画法では、地域を「市街化調整区域」と「市街化区域」に分けるのでしょうか。
それは、市街地などの特定の場所に人口が密集している方が都市は発展しやすく、福祉も行き届きやすいことが理由です。
たとえば、市街地などの人口が密集している場所で商売を始めれば繁盛しやすくなりますが、過疎地で商売を始めても繁盛しません。
また、市街地などの人口密集地に病院を建てれば多くの人を診察できますが、過疎地に病院を建てても効率良く人々を治療できません。
そのため、都市計画法では、市街化を促進する「市街化区域」と、市街化を抑制する「市街化調整区域」に地域を分けているというわけです。
地域を市街化区域と市街化調整区域に分ければ、都市は効率よく発展し、人々は福祉を受けやすくなります。
そのため、市街化調整区域は、どちらかというと人口が少ない地域に指定されているのが特徴です。
市街化調整区域をわかりやすくご説明しました。それでは次回の更新でお会いしましょう。「わかりやすく解説 | 不動産のあいうえお」でした。