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マンションの固定資産税はいつから払う?

2022年10月02日 | 固定資産税

マンションを購入しつつ所有すると、固定資産税がかかります。

また、多くのマンションは市街化区域内に位置し、購入したマンションが市街化区域内に位置する場合は、都市計画税も納めなくてはなりません。

マンションを購入後は物入りであり、固定資産税などの負担は遠ざけたいものですが、いつから払うこととなるのでしょうか。

マンションの固定資産税はいつから払うか、ご紹介しましょう。

新築のマンションは、翌年、または翌々年の4月ごろから払う

まずは、新築のマンションを購入した場合に、固定資産税はいつから払うかご紹介しましょう。

新築のマンションの固定資産税は、その年の1月1日の時点で登記が完了しているのであれば、その年の4月ごろから払うこととなります。

たとえば、令和4年の半ばに新築のマンションを購入し、令和5年の1月1日の時点で登記が完了しているのであれば、令和5年の4月ごろに市町村役場から納税通知書が届き、同封されている納付書を以て納付を開始するといった具合です。

一方、その年の1月1日の時点で登記が完了していないのであれば、翌年の4月ごろから払うこととなります。

例を挙げると、令和4年の暮れに新築のマンションを購入し、令和5年の1月1日の時点で登記が完了していないのであれば、令和6年の4月ごろに市町村役場から納税通知書が届き、同封されている納付書を以て納付を開始します。

新築のマンションの固定資産税はいつから払う?

固定資産税は、1月1日の時点で不動産などを所有する方に課され、1月1日を「賦課期日」と呼びます。

固定資産税は、賦課期日に不動産などを所有する方に課され、マンションを購入後に迎えた1月1日の時点で登記が完了していれば、その年の4月ごろから払うこととなります。

中古マンションは、代金決済時から払う

つぎに、中古マンションを購入した場合に、固定資産税はいつから払うかご紹介しましょう。

中古マンションを購入した場合も、新築のマンションを購入した場合と同じく、1月1日の時点で登記が完了しているのであれば、その年の4月ごろから払います。

その年の1月1日の時点で登記が完了していなければ、翌年の4月ごろから払います。

不動産にかかる固定資産税は、新築、中古を問わず、賦課期日に登記が完了していれば、その年から払うこととなります。

ただし、中古マンションを購入する際は、代金決済時にその年の固定資産税を日割り計算し、その年の代金決済日以降の固定資産税を売主に清算するのが通例です。

先述のとおり固定資産税は、賦課期日である1月1日の時点で不動産などを所有する方に課されます。

よって、年の半ばに中古マンションが売買された場合は、その年の固定資産税の納税通知書は売主の元に届き、売主が納付しなければなりません。

しかし、それでは売主は、既に所有していない売却済みのマンションの固定資産税を納めることとなり、不公平です。

これを理由に中古マンションが売買される際は、代金決済時に固定資産税が清算されます。

そして、登記が完了している状態で迎えた1月1日を過ぎた4月ごろに、買主の元に市町村役場から固定資産税の納税通知書が届き、同封されている納付書を以て、その年の固定資産税を金融期間などで納付します。

中古マンションの固定資産税はいつから払う?

マンションの固定資産税をいつから払うかは、私が運営するサイト「固定資産税をパパッと解説」で公開するコンテンツ「マンションの固定資産税はいつ払う?」にて詳しくご説明中です。

同コンテンツでは、最近はPayPayやd払い、au Pay、LINE Payなど、ポイントが貯まってお得なスマホアプリで固定資産税を納付できる市町村があることなどもご紹介しています。

マンションの購入をご予定の方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧ください。それではまた次回の更新でお会いしましょう。不動産のあいうえおでした。

マンションの固定資産税はいつ払う?お得な納付方法など解説


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