磯部俶先生の「家族で歌を楽しめるような家庭をつくりなさい」という精神に基づき、今回で6回目となったファミリーコンサートは、OB合唱団のほか、その家族や、知り合いの演奏家などを交えて、角筈区民ホールで行われました。サイズ的にちょうど良いホールで、互いの演奏を聴き、お客様にも来ていただき、なかなかの盛況でした。
当日の様子は、YouTubeのほうに三分割されて動画upされているようです。とりあえずOB合唱団のステージは以下でご覧になれます。
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OB会の規約が大幅改正されました。
昨年平成23年10月15日(土)に行われたOB総会において、OB会規約の改正が話し合われ、承認されました。新しい規約条文はPDFをご覧下さい。
新しいOB会規約PDF
規約改正に至った経緯は次の通りです。
旧規約は昭和51年に発行されたもので、現在のOB会の状況とだいぶ乖離した状況になっていました。
旧規約の制定当時は、現役合唱団の御嶽合宿や地方公演の引率などで、OB会と現役とのつながりも綿密で、OB全員がまだ若く、学生OBが活動の根幹を支えていました。このため、中学・高校・大学・社会人から、それぞれの世代の代表者を「幹事」として選出する規定があり、9名で構成される「幹事会」が最高議決機関となっていました。この旧規約では「総会」の規定がなく、「幹事」の選出も、OB会長も、会計監査も、すべて「幹事会」の承認で決まるという、素晴らしく効率的な規約でした。
しかし現在のOB会では、学生のアクティブなOBが皆無となり、規約に基づいた「幹事会」を構成することが困難になっています。また、発足当初から慣例的に行われてきた「OB総会」が規約に規定されておらず、会員の認識とだいぶズレが生じていました。これまでも重要な議案は「OB総会」で決議され、最高議決機関は「OB総会」という状況が、長年慣例的に行われてきました。
こうした状況をふまえ、平成22年度のOB総会で、太原会長より正式に規約改正の提案があり、その席で規約改正委員が9名指名されました。事務局では一般的な規約を調査し、叩き台となる草案を制作して、平成23年8月に各委員から意見を頂きました。その結果を踏まえてまとめたものを、昨年9月のブログエントリーに改正草案として提示しました。旧規約と改正案、その比較・要点などもPDFで提示してありますのでご覧下さい。
旧規約からの主な変更点は
・ 会員の条件明確化、所在地を規定
・ 総会を最高議決機関とする
・ 副会長の規定追加、監査の増設
・ 会長以下、役員の選出方法を規定し、総会で選出
・ 役員(幹事)の役割 など
その後、高橋(基)委員から具体的な変更提案の提出があり、改正草案を一部修正の上、その差分ともども平成23年10月15日に行われたOB総会に提示し、みなさんにご意見を伺いました。
総会では、草案に対して高橋(基)委員から3つの意見が出されました。
① 会員(一般会員と特別会員)のうち、総会の議決権は一般会員に限定すべき。(特別会員=元指導者や関係者などの名誉会員を想定しているため)
② 「会の活動」という条項を追加し、「第三条の目的に基づき活動を行う」という条文と、「会報誌を少なくとも年1回は発行する」ことを明記すべき。
③ 「会費」は年2,000円の金額と、会費納入の義務を明記すべき。
① の議決権については同意する意見が多数で採用されました。一方、②と③については、草案制作者の藤平(弟)との間で意見の相違がありました。
② の「活動」については藤平(弟)より、第3条で会の「目的」が明示されているため、あえて「活動」を明記する必要があるのかということと、会の憲法に具体的な「活動」は明記せず細則で規定するのが一般的という意見を、川合委員から8月の時点で指摘されていた経緯を説明しました。一方、高橋(基)委員からは、規約に「活動」の項がないのはおかしいということと、具体的な活動を規定するわけではなく「第三条の目的に基づき活動を行う」という条文であれば問題はないとの意見がありました。また、太原会長から、最低限の活動として会報誌の発行くらいは必要なので、それを義務づける意味からも、「活動」の条項を追加したほうが良いという意見があがり、参加者の同意により、「活動」の条項が追加されました。
③「会費」については、藤平(弟)より、会費の金額は明示せず、会費納入および金額は自由意志とする旨の草案説明を行ったところ、高橋(基)委員及び井口氏より次の意見がありました。一般的に同窓会組織では会費によって組織が成り立っている以上、会費納入は(形式的に)義務とすべき(実際に払うかどうかは別)であること、また、金額を明確にしておいたほうが分かりやすいこと、会計的に余裕がなければ現役のために何か事業を興したくても何もできない、といった意見がありました。それに対し藤平(弟)からは、事業計画が明確になっていないのに資金調達を先行させれば、(顔なじみの我々の世代はともかく)若いOBの心が遠のくことと、会費金額などの細部を記載してしまうと、金額を変える度に規約改正が必要になる(川合委員からの助言)との意見があり、話しがまとまりませんでした。このため鈴木(雄)議長の裁定で、本件については来年の総会までの継続課題とし、とりあえず草案通りでの承認を求め、採択されました。
以上、長くなりましたが規約改正の報告です。総会直後に掲示しなければならないところ、遅くなり申し訳ありませんでした。
規約は改正されましたが、これでOB会の活動が飛躍的に進化するわけではなく、本来の基本条件を整えたに過ぎません。活動参加者の減少、平均年齢上昇、現役との距離が遠のいている問題、事務方の枯渇など、種々の問題について、どうかみなさまのご協力をお願い申し上げます。