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国民年金基金

2013年04月16日 | 年金
国民年金基金は、これまで国民年金の保険料を納めている20歳以上60歳未満の方が加入できる制度(受給開始:65歳)でしたが、国民年金法の一部改正により、平成25年4月1日から国民年金に任意加入(60歳までに老齢基礎年金の受給資格ー25年ーを満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合、60歳以降でも国民年金に加入できる制度)されている60歳以上65歳未満の方も国民年金基金に加入できるようになりました。(受給開始は同じく65歳から)

60歳以降加入でき且つ掛金全額が所得控除の対象になる制度は、今まで小規模企業共済制度だけでしたが、今回国民年金基金も可能になりました。

なお、今回の国民年金基金の65歳までの加入年齢の引上げ及び2014年4月より企業型確定拠出年金の加入資格年齢の65歳までの引上げを鑑みますと、個人型確定拠出年金の加入資格年齢も60歳からの引上げの実現が待たれます。

その一方、公的年金の上乗せ制度の加入年齢が引き上げられる事は、今年4月から始まりました厚生年金受給年齢引き上げは2025年度に完了し65歳からになりますが(女性の場合は、5年遅れ)、国民年金(現在65歳受給開始)と共に、厚生年金の受給開始年齢も他の先進国の様に将来65歳から引き上げられる可能性を示唆していると思われます。

第1号被保険者(自営業者の方)及びその配偶者の方は、公的年金は国民年金だけの支給で且つ本人自身が死亡した場合殆どのケースでは遺族国民年金は支給されない状況下、上記の国民年金基金や小規模企業共済制度の利用により年金受給を充実させる事は可能ですが、加入する際には多くの注意点があり、前もっての確認が非常に重要です。

当事務所では、個人の皆様に上記の制度を含むじぶん年金及び資産形成に関しまして、年間FP(ファイナンシャル・プラニング)顧問契約を提供しております。

ご興味のある方は、下記メールアドレスにご連絡下されば、顧問契約の詳細をお伝え致します。

メール・アドレス:dresdenso@jcom.home.ne.jp

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