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社会保障と税の一体改革関連法案

2012年08月28日 | 所得税・法人税
2法案の主な項目

1.年金機能の強化

A.受給資格機関の短縮

無年金者解消のため受給資格期間を10年に短縮する

2015年10月施工

B.低所得者への加算

低所得者の年金受給者に対して、保険料納付済期間に応じた給付金(最大月額5,000円)を支給する

2015年10月施工

C.産休期間中の保険料免除

産前産後休業期間中も、育児休業期間中と同様、保険料を免除する

施工は政令で定める日

D.遺族基礎年金の適用拡大

遺族基礎年金の父子家庭への支給を行う

2014年4月施工

E.短時間労働者への適用拡大短時間労働者の厚生年金・健康保険の適用を拡大する

2016年10月施工

F.高所得者の給付見直し

高所得者の老齢基礎年金を国庫負担相当額まで調整する

修正協議により今回は見送り

2.被用者年金の一元化

共済年金と厚生年金の一元化

共済年金制度を厚生年金保険制度に合わせ、保険料や給付内容を同一化する

2015年10月施工

なお、短期労働者への厚生年金・健康保険の適用拡大条件は以下の通りです。

1.1週間の労働時間が20時間以上

2.給与が月額88,000円以上

3.勤務予定が1年以上

4.学生でないこと

5.従業員数が501人以上の企業

今後、どこまで適用条件が拡大されるのかと、2016年10月施工前に、適用になる企業の経営者が雇用者の労働時間を20時間以内に制限等をして、適用を免れ保険料負担を回避する行動に出るのかが注目点です。

60歳以上の個人事業主の為の”自分退職金”・小規模企業共済制度(最終回)

2012年07月05日 | 所得税・法人税
まとめ:

1.所得控除のメリット

最大のメリットである所得控除の利回り(年率)に対する効果は、運用期間が短いほど大きくなり、税率15%(所得税5%・住民税10%)とすると、運用期間3年で1.39%の所得控除前利回りが、所得控除後は12%の利回り(年率)となります。

加えて、一括金受領(退職金)にすれば全額非課税で受け取ることも可能です。

2.注意点

60歳を過ぎてからの小規模企業共済制度への加入には、注意点があります。

厳格な共済事由によりのみ共済金受領が可能で、60歳以上の個人事業主にとっては

A共済事由:個人事業の廃止又は個人事業主の死亡

準共済事由:個人事業主が配偶者又は子に事業の全部譲渡

のどちらかの条件が必要で

もうひとつの共済事由であるB共済事由:65歳以上で15年以上掛金を納付した場合は、選択肢には入らないこと

及びA共済事由での共済金受取の利回りがベストである事をよく認識した上で

自分自身の今後の事業の計画と照らし合わせて、加入を決めるのが重要です。

3.所得控除の課税所得

所得控除を享受するには、加入後、課税所得金額(=事業所得+年金所得)が黒字である事が必要です。

実は、公的年金等控除後の年金所得も課税所得金額に加算できるのは非常に大きなメリットです。

4.掛金の減額

掛金を減額すると、小規模企業共済制度独自の計算方法により共済金の受取金額が著しく減少します。

60歳以上の個人事業主の皆様は、事業収入+年金収入の中から掛金を拠出し、掛金全額所得控除・運用中の利益非課税・一括金受領の際の退職所得控除の3大税制優遇を享受して、是非“自分退職金”を作り上げてください。

60歳以上の個人事業主の為の”自分退職金”・小規模企業共済制度(5)

2012年07月02日 | 所得税・法人税
共済金は、共済事由が生じた時点で、掛金納付月数が6ヶ月以上の場合に受け取れます。

6ヶ月未満は掛け捨てになります。

共済金は、共済事由が生じた時点で、掛金納付月数が36ヶ月未満の場合は、掛金合計額になります。

共済金A(A共済事由)

概ね25年目までに共済事由が生じた場合は、掛金を約1.5%の率で複利運用した元利合計額となり、概ね25年目以降35年目までの間に共済事由が生じた場合は1.5%から1.0%に向けて段階的に低下し35年目以降に共済事由が生じた場合は、概ね1.0%に見合ったものとなります。

共済金B(B共済事由)

掛金を予定利率と概ね同率の1.0%の率で複利運用した元利合計額に見合ったものとなります。

準共済金(準共済事由)

共済事由が生じた時点で、掛金納付月数が12ヶ月以上の場合に受け取ることができます。

12ヶ月未満は、掛け捨てとなります。

掛金納付月数が222ヶ月(18年6ヶ月)までは、掛金合計額、223ヶ月(18年7ヶ月)以降は、共済金Bの91%相当額になります。

60歳を過ぎて個人事業主になられた方には、共済金A(A共済事由:個人事業の廃止または個人事業主の死亡)を受領するのがベストですので、共済金Aの実際の受取金額及び所得控除による実質利回りについて考察していきます 

実際の受取金額は以下の資料をご参照下さい。

共済金Aの受取金額:こちらをクリック!

では、次回は、所得控除後の利回りについて検証します。

60歳以上の個人事業主の為の”自分退職金”・小規模企業共済制度(2)

2012年06月27日 | 所得税・法人税
小規模企業共済制度について

1.加入資格:業種分類表:

個人事業主・会社等の役員・共同経営者:

A.常時使用する従業員数5人以下が加入対象となる業種: 卸売業・小売業・サービス業

B.常時使用する従業員数20人以下が加入対象となる業種:

鉱業・建設業・製造業・運輸通信業・農業

その他: 金融業・損害保険代理業・不動産業・洗濯業・自動車整備業

なお、加入資格には、年齢上限はありません

2.掛金:1,000円以上500円単位で自由に設定可能;限度額:70,000円/月

3.掛金の前納:可能(半年又は1年):1ヵ月につき掛金月額の0.09%割引き:1年前納で1.08%の割引

4.掛金の増減:

掛金月額の増額は500円単位で、最高限度額(70,000円)まで増額できます。

以下の指定要件で自己申告により、1,000円まで減額が可能です(証明する書類等の提出は必要なし)

事業経営の著しい悪化・疾病または負傷・危急の費用の支出

やむを得ない場合、一定期間(6ヵ月または12ヵ月)掛金の納付を停止できます

5.手数料:なし

6.共済金の受取:年金(公的年金等控除適用)または一時金(退職所得控除適用)選択(併用可能)

7.給付開始時期:給付開始時期は、加入時で決まるのではなく、地位と加入後の共済事由により異なります。

個人事業主の給付開始年齢

A共済事由:

個人事業の廃止(配偶者、子へ事業を全部譲渡した場合を除きます)・個人事業主の死亡

B共済事由

老齢給付:65歳以上で15年以上掛金を納付した場合

準共済事由:

個人事業主が配偶者または子に事業の全部譲渡

60歳以上で加入する個人事業主の方は、年齢を鑑みると、給付開始年齢は、A共済事由又は準共済事由が選択肢となりますが、準共済事由による共済金の受取額は、15年間の掛金合計額と同額になりますので、A共済事由で共済金を受け取ることがベストになります


8.税制:

拠出時:掛金全額が小規模企業共済掛金等控除の対象

給付時:分割受取:公的年金等控除の対象・一括受取:退職所得控除の対象

死亡の場合:死亡退職金扱い

9.解約:任意解約可能です。

ただし、掛金納付月数が240ヶ月(20年)未満の場合は、解約金額は掛金合計額を下回ります。

10.貸付制度:納付した掛金の範囲内で、事業資金の貸付制度があります。

11.加入手続き:

独立行政法人中小企業基盤整備機構と業務契約を結んでいる委託団体(商工会・商工会議所)及び金融機関(銀行・信用金庫・商工組合中央金庫の本支店)の窓口で行えます。

次回に続きます

週刊レポート”米ドル・円為替レート”

2012年06月25日 | 所得税・法人税
週間レポート”米ドル・円為替レート”です。

今後の動向も、引き続き国債利回り差の推移によると思われ、現在日本国債2年物は0.1%の底で推移しており、米国国債2年物の利回りすなわち今後の米国経済指標の数値が非常に重要になると思われます。

今週の重要イベント:

6月25日(月):米国5月新規住宅販売件数

26日(火)):米国S&P ケース・シラー住宅価格指数

28日(木)・29日(金):EU首脳会議

資料はこちらをクリック!